○都民の鳥の指定
昭和四〇年一〇月二日
告示第九三三号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第一条ノ二第一項の規定に基き樹立した東京都鳥獣保護事業計画第六鳥獣保護事業の啓発に関する事項の都民の鳥の指定により、次の鳥を昭和四十年十月一日「都民の鳥」に指定したので、公表する。
指定鳥「ユリカモメ」
昭和40年10月2日 告示第933号
(昭和40年10月2日施行)