○東京都名誉都民条例

昭和二七年九月二七日

条例第七六号

東京都名誉都民条例を公布する。

東京都名誉都民条例

(目的)

第一条 この条例は、社会文化の興隆に功績があつた者に対し、その功績をたたえ、もつて都民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(昭三三条例三四・全改)

(称号を贈る条件)

第二条 公共の福祉を増進し、又は学術、技芸の進展に寄与し、もつて都民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で都民の尊敬を受ける者又は都に引続き十年以上居住している者若しくは引続き二十年以上居住したことのある者で、広く社会文化に貢献し、又は都の発展、都民生活の向上に尽すいし、その功績が卓絶で都民が郷土の誇りとして尊敬する者に対しては、この条例の定めるところにより東京都名誉都民(以下「名誉都民」という。)の称号を贈ることができる。

前条の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項に定める居住期間を短縮することができる。

(昭三三条例三四・一部改正)

(選定)

第三条 名誉都民は、知事が都議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第四条 名誉都民の事績は、都の公報で公示し、顕彰する。

(昭三三条例三四・一部改正)

(待遇及び特典)

第五条 名誉都民に対しては、知事の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消)

第六条 名誉都民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、都民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、知事は、都議会の同意を得て、名誉都民の称号を取り消すことができる。

前項によつて名誉都民でなくなつた者は、その取消の日から第五条の規定によつて与えられた待遇及び特典を失う。

(特別名誉都民)

第七条 知事は、親善その他の目的で都の賓客として、来訪した外国人に対し、第二条及び第三条の規定にかかわらず特に名誉都民の称号を贈ることができる。

(この条例施行の細目)

第八条 この条例施行に関して必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都名誉都民条例

昭和27年9月27日 条例第76号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和27年9月27日 条例第76号
昭和33年4月1日 条例第34号