○利率等の表示の年利建て移行に関する条例
昭和四五年七月一一日
条例第九一号
利率等の表示の年利建て移行に関する条例を公布する。
利率等の表示の年利建て移行に関する条例
第一条から第二十二条まで 略
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第二十三条 東京都の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき当該東京都の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該東京都の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。
附則(抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。