○利率等の表示の年利建て移行に関する規則

昭和四五年七月一一日

規則第一三二号

利率等の表示の年利建て移行に関する規則を公布する。

利率等の表示の年利建て移行に関する規則

第一条から第二十九条まで 

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第三十条 東京都の規則の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき当該東京都の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該東京都の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

利率等の表示の年利建て移行に関する規則

昭和45年7月11日 規則第132号

(昭和45年7月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和45年7月11日 規則第132号