○東京都公報発行規則

昭和五一年一一月二九日

規則第一七七号

東京都公報発行規則

(趣旨)

第一条 東京都公報(以下「公報」という。)の発行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平七規則二五三・全改)

(発行日)

第二条 公報は、次項各号に掲げる日を除き、毎日逐号発行する。

2 次に掲げる日は、公報の休刊日とする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月四日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

 登載すべき事項がない日その他総務局長が特に公報の発行が困難であると認める日

3 公報は、総務局長が特に必要があると認めるものについて適宜の期日に増刊を発行することができる。

(平元規則二三・平四規則一三六・一部改正)

(登載事項)

第三条 公報は、東京都公告式条例(昭和二十七年東京都条例第十号)東京都告示式(昭和二十五年東京都告示第六百五十号)及び東京都訓令前行署名式及び令達式(昭和二十三年東京都訓令甲第百四十六号)により定められた事項のほか、重要な通達及び東京都の機関の公告式等により定められた事項を登載する。

2 東京都職員共済組合、地方職員共済組合及び地方公務員災害補償基金東京都支部が定めた事項で総務局長が必要と認めるものは、公報に登載することができる。

3 独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社、全国自治宝くじ事務協議会等が定めた事項のうち、その内容が東京都の事業と密接な関係を有し、かつ、総務局長が必要と認めるものは、公報に登載することができる。

(平元規則二三・平一二規則九一・平一六規則二一二・平二七規則七〇・一部改正)

(原稿の送付)

第四条 公報の登載原稿は、決定後遅滞なく、主管課の責任者において字画を鮮明に作成し、校合精査の上、登載原稿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を総務局総務部文書課長(以下「文書課長」という。)に送信しなければならない。

2 知事の事務部局を除く東京都の機関等において公報に登載しようとする場合は、登載原稿に係る電磁的記録を送信して依頼するものとする。

(平四規則一三六・平一五規則一二四・平一七規則一六三・令二規則一六六・令四規則一〇一・一部改正)

(原稿の締切り)

第五条 公報の登載原稿の締切日時は、発行予定日の五日前の午後二時とする。この場合において、休刊日は一日に算入しない。

2 原稿の登載量又は原稿中に様式等が多い場合にあつては、前項の規定にかかわらず、事前に文書課長に協議し、その指示に従わなければならない。

3 年末、年度末等で公報に登載すべき事項が著しく多数となることが予想される場合は、総務局長は、第一項の規定にかかわらず、登載原稿の締切日時を別に定めることができる。

(平四規則一三六・一部改正)

(配列順位)

第六条 公報に登載する事項の配列は、次のとおりとする。

 条例

 規則

 訓令

 告示

 東京都の機関の公告式等により定められた事項

 公告

 通達

 前各号以外の事項

(平二七規則七〇・一部改正)

(登載番号)

第七条 条例は別記第一号様式の条例原簿に、規則、訓令及び告示は別記第二号様式のそれぞれの原簿に登記し、毎年逐番号を付する。

(校正)

第八条 公報の校正は、総務局総務部文書課において行う。ただし、登載事項が特に複雑なもの、特に形式に注意が必要であるもの等総務局長が主管課において行うことが適当と認めるものは、当該主管課においてこれを行うものとする。

(閲覧)

第九条 公報は、都庁及び支庁に備え置いて一般の閲覧に供しなければならない。

(無償配布)

第十条 公報は、知事の事務部局、各地方公営企業局その他総務局長が必要があると認める箇所に無償で配布する。

2 前項の公報の配布部数は、総務局総務部長が定める。

(平一七規則一六三・一部改正)

(有償頒布)

第十一条 公報は、求めに応じ、有償で頒布することができる。

2 前項の頒布に係る価格その他必要な事項は、知事が定める。

(広告)

第十二条 公報には、広告を掲載することができる。

2 前項の広告に係る料金その他必要な事項は、知事が定める。

この規則は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(平成元年規則第二三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一三六号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成七年規則第二五三号)

この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成八年一月一日)

(平成一二年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一二四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二一二号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第一六三号)

1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公報発行規則第四条の規定に基づき送付している登載原稿については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第七〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公報発行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一〇一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令元規則22・一部改正)

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(令4規則101・全改)

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東京都公報発行規則

昭和51年11月29日 規則第177号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節 公告式
沿革情報
昭和51年11月29日 規則第177号
平成元年3月17日 規則第23号
平成4年6月25日 規則第136号
平成7年12月1日 規則第253号
平成12年3月30日 規則第91号
平成15年3月31日 規則第124号
平成16年6月30日 規則第212号
平成17年9月6日 規則第163号
平成27年3月31日 規則第70号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年10月30日 規則第166号
令和4年3月31日 規則第101号