○東京都公報特定調達公告版有償頒布規程

平成七年一二月一日

告示第一三六一号

東京都公報特定調達公告版有償頒布規程

(趣旨)

第一条 東京都公報の特定調達公告版の有償頒布については、この規程の定めるところによる。

(定期購読)

第二条 特定調達公告版の定期購読は、一箇月(月初めから月末まで)を単位とし、一箇年(毎年四月一日から翌年三月三十一日まで)を限度とする。

2 前項に規定する特定調達公告版の購読を希望する者は、購読を開始しようとする月の前月の二十日までに別記様式により、購読の申込みをしなければならない。

3 前項の規定による購読の申込みをした者は、購読料金を納入通知書により、納入通知書に指定した日までに納付しなければならない。この場合において、当該指定した日までに購読料金の納付がないときは、特定調達公告版の頒布を中止することがある。

4 第二項の規定による特定調達公告版の購読の申込みをした者が、申込みをした時点における購読期間(以下「当初の購読期間」という。)の満了前に購読を終了することを希望するときは、新たに購読が終了することとなる月の二十日までに申し出なければならない。

5 前項の申出をした者から書面により購読料金の還付の請求があったときは、当初の購読期間と当該申出後の購読期間との差の月数に第四条に規定する一箇月当たりの購読料金を乗じた額を還付する。

(平一六告示一八七・令四告示四三八・一部改正)

(一部を単位とする購読)

第三条 一部を単位とする特定調達公告版の頒布は、東京都総務局総務部情報公開課において行う。

(平八告示八五一・平一三告示八五三・平一五告示八三三・平一九告示四八五・平二二告示一〇〇一・令四告示四三八・一部改正)

(購読料金)

第四条 特定調達公告版の購読料金は、次のとおりとする。

一箇月 三千五百円(送付に要する費用を含む。)

一部 十二ページまで 三十円

十三ページ以上 三十円に、十二ページを超える八ページまでごとに二十円を加えて得た額

(平一五告示八三三・平二六告示三六八・一部改正)

この規程は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成八年一月一日)

(平成八年告示第八五一号)

この告示は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成二二年告示第一〇〇一号)

この告示は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二六年告示第三六八号)

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年告示第四七二号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年告示第一三七二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和四年告示第四三八号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令2告示1372・全改)

画像

東京都公報特定調達公告版有償頒布規程

平成7年12月1日 告示第1361号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節 公告式
沿革情報
平成7年12月1日 告示第1361号
平成8年7月15日 告示第851号
平成13年6月29日 告示第853号
平成15年7月1日 告示第833号
平成16年2月24日 告示第187号
平成19年4月2日 告示第485号
平成22年7月15日 告示第1001号
平成26年3月20日 告示第368号
平成27年3月20日 告示第472号
令和2年10月30日 告示第1372号
令和4年3月31日 告示第438号