○東京都巡視勤務規程

昭和三一年四月一日

訓令甲第一二号

庁中一般

支庁

事業所

東京都巡視勤務規程

(通則)

第一条 庁内管理に従事する巡視の勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

2 巡視を置かない庁舎にあつては、東京都庁内管理規則(昭和四十五年東京都規則第九十二号)第三条に定める庁内管理者(以下「庁内管理者」という。)が所属職員にこの規程に準ずる措置をとらせるものとする。

(昭四六訓令甲一〇七・全改、令四訓令五〇・一部改正)

(任務)

第二条 巡視は、上司の指揮監督を受け、火災、盗難その他事故の防止、知事及び要人等の警備並びに庁内の秩序維持及び美観の保持を行うものとする。

(令二訓令二・一部改正)

(服務)

第三条 巡視は、常に容儀を正しくし、規律を守り、互に協力して職務に従事しなければならない。

2 巡視は、上司の指示または許可がある場合のほか、勤務中は、必ず制服、制帽及び腕章を着用しなければならない。

(監視長の設置等)

第四条 監視長、副監視長は、総務局長が指定する庁舎に置く。

2 監視長を置かない庁舎における監視長の職務は、庁内管理者又はその指定する者が行う。

(昭三二訓令甲七・全改、昭四六訓令甲一〇七・平三訓令一二三・令四訓令五〇・一部改正)

(監視長等の職責)

第五条 監視長は、上司の命を受け、次の事項について職務を行う。

 あらかじめ庁内管理者の承認を受け、巡視の勤務の日割り、勤務場所及び勤務時間を定め、その他勤務に関する指示を行うこと。

 随時巡視勤務場所を巡回して、常に勤務状況を把握し、巡視の直接指導に当たるほか、その服務規律の維持向上に努めること。

 巡視日誌を作成し、巡回状況を確認すること。

 知事及び要人等の警備を行うこと。

 火災その他非常災害が発生したときは、直ちに上司に報告し、その指揮下に入るまで、所在の職員を指揮督励して、関係機関との連絡、初期消火、物品の搬出、現場付近の警戒、交通整理等臨機の措置を講ずること。

 執務時間外における郵便物等の受領を管理すること。

 その他庁内管理者の指示を受け、庁内管理上必要と認められる事項を処理すること。

2 副監視長は、監視長を補佐する。

3 巡視主任は、上司の命を受け、巡視業務に従事するとともに、上司を補佐する。

(昭三二訓令甲七・昭四六訓令甲一〇七・昭六二訓令三一・平三訓令一二三・令二訓令二・一部改正)

(監視長等が不在のときの代行)

第六条 監視長の不在のときは、庁内管理者があらかじめ定める順序に従い副監視長がその職務を代行し、監視長及び副監視長の不在のときは巡視主任がその職務を代行する。

(昭三二訓令甲七・全改、令二訓令二・一部改正)

(庁内の巡回)

第七条 巡視は、庁内管理者の定めた区分又は指示に従い、随時庁舎の内外を巡回し、夜間においては、所定の巡回時刻を記録しなければならない。

2 近火、暴風雨等警戒警報発令中その他必要がある場合は、巡回の回数を増し、警戒を厳重にしなければならない。

3 退庁時間後における庁内の巡回に当たつては、次の事項に注意し、異常があるとき、又は改善を要すると認められるときは、直ちに上司に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

 暖房設備の後始末の状態

 電気・ガス装置、引火性油類貯蔵所及び灰捨場の異常の有無

 消火器、消火栓その他の消火器具並びに防火装置及び避難施設の異常の有無

 廊下、各室の窓、扉等の施錠の完否、水道、便所水洗装置の故障の有無及び室内整とんの状況

 前各号のほか、庁内管理者が指示する事項

(平三訓令一二三・一部改正)

(庁内の監守)

第八条 巡視は、庁内を巡回しているときを除いては、あらかじめ庁内管理者の定める場所(以下「詰所」という。)または指示する場所において、その担当区域内を監守しなければならない。

(外来者の措置)

第九条 巡視は、面会人その他外来者に対しては、親切、丁寧に応待し、粗暴の振る舞い等、いやしくも都民の批判を受けるような態度は慎み、その取扱いは、次に掲げる要領によるものとする。

 庁内の出入者について必要があるときは、身分証明書、通行証等の提示を求め、又は氏名・用向きを尋ねるなど適当な処置をとること。

 執務時間外の出入者に対して必要があるときは、庁内管理者が別に定める手続により事前の届出又は面会票によること。

 銃器・凶器その他危険物を携帯し、又は庁舎を汚損するおそれのある汚液その他不潔物を持ち込もうとする者があるときは、これを制止すること。

 泥酔等により他人に迷惑を掛けるおそれのある者が庁内に入ろうとするときは、これを制止し適宜の処置をとること。

 所定の手続をとらないで、陳情その他のため多数の者が庁内に入ろうとするときは、その目的及び氏名を尋ね、直ちに上司の指揮を受けること。

 機械、器具、材料等の物品を庁外に搬出し、又はこれらを庁内に搬入しようとする者で、不審と思われるときは、納品書又はこれに代わる証拠類の提示を求め、現品と照合すること。

2 前項各号に掲げる措置をしたときは、そのつど上司に報告しなければならない。

(平元訓令四四・平三訓令一二三・令二訓令二・一部改正)

(庁内の秩序維持)

第十条 巡視は、庁内の秩序を維持し、危害を防止するため、特に次のことにつとめなければならない。

 門扉及び室の鍵を保管し、その取扱に注意すること。

 退庁時間後理由なく庁内に残つている者があるときは、注意してこれを退庁させること。

 庁内でみだりに集合し、または喧騒にわたる者があるときは、これを制止すること。

 庁内で投球その他危険な行為をする者があるときは、これを制止すること。

 庁内において許可を受けないで物品の販売、寄付金の募集、その他営利を目的とする行為をし、または本来の目的以外に庁内を使用しようとする者があるときは、これを制止すること。

 許可を受けないで宣伝ビラを配付若しくは散布し、またははり紙、看板、立看板、立札その他これに類するものを掲出しようとする者があるときは、これを制止すること。

 前号において、許可を受けているときでも、著しく庁内の美観を損うと認められる場合は、これを中止させ上司の指示を受けること。

 所定の場所以外での喫煙その他災害予防上危険な行為をする者があるときは、これを制止すること。

(遺失物の取扱)

第十一条 巡視は、庁内で遺失物を発見しまたは拾得の届出があつたときは、直ちに現品を添えて庁内管理者に届けなければならない。

(災害時の処置)

第十二条 火災、風水害その他の事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、庁内管理者に急報し、その指揮を受けなければならない。

(昭六二訓令三一・一部改正)

(備付物品)

第十三条 詰所には、次の書類を備えなければならない。ただし、庁内管理者が必要でないと認めた場合はこの限りではない。

 職員名簿

 巡視日誌

 室内取締簿

 庁内案内図

(平三訓令一二三・一部改正)

(巡視日誌)

第十四条 巡視日誌は、門扉及び各室の開閉時刻、巡視の状況その他職務上取扱つた事項を記入して、上司の確認を受けなければならない。

(平三訓令一二三・一部改正)

(総務局長の権限)

第十五条 総務局長は、庁内管理者に対し、巡視事務に必要な指示を行いまたは報告を求めることができる。

(令和四年訓令第五〇号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

東京都巡視勤務規程

昭和31年4月1日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第3節 庁中取締及び宿直
沿革情報
昭和31年4月1日 訓令甲第12号
昭和32年3月28日 訓令甲第7号
昭和46年7月23日 訓令甲第107号
昭和62年4月1日 訓令第31号
平成元年4月20日 訓令第44号
平成3年4月1日 訓令第123号
令和2年3月18日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第50号