○東京都知事顕彰に関する規則

昭和六一年四月七日

規則第八五号

東京都知事顕彰に関する規則を公布する。

東京都知事顕彰に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、広く都民生活を守るため、人々の師表となる行為をなし、もつて道義の高揚に著しく貢献した者に対する東京都知事顕彰(以下「顕彰」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(顕彰者)

第二条 顕彰は、東京都知事(以下「知事」という。)が行う。

(顕彰の対象)

第三条 顕彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

 東京都の区域の内外において、他人の生命又は財産を守るために、自己の生命の危険を顧みず行う献身的な行為(以下「献身的行為」という。)をしたと認められる都民

 都民以外の者であつて、都の区域内において献身的行為と同様の行為をしたと認められるもの

 前二号に掲げる者のほか、知事が特に必要があると認めた者

(平一三規則一一九・一部改正)

(被顕彰者の選定)

第四条 被顕彰者の選定は、知事が行う。

(顕彰の方法)

第五条 顕彰は、顕彰メダル及び顕彰状を授与して行う。

2 顕彰に当たつては、見舞金を添えることができる。

3 顕彰を受けた者の氏名及び事績は、東京都公報に登載して公表する。

(顕彰の事務)

第六条 顕彰に関する事務は、政策企画局において行う。

(平一二規則三二六・平一三規則一一九・平一六規則一二四・平二六規則一一〇・平二九規則四三・一部改正)

(実施細目)

第七条 この規則の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一一〇号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成二九年規則第四三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

東京都知事顕彰に関する規則

昭和61年4月7日 規則第85号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第4節
沿革情報
昭和61年4月7日 規則第85号
平成12年8月1日 規則第326号
平成13年3月30日 規則第119号
平成16年4月1日 規則第124号
平成26年7月9日 規則第110号
平成29年3月31日 規則第43号