○東京都選挙管理委員会規程

昭和四四年九月二九日

選挙管理委員会規程第一号

東京都選挙管理委員会規程を公布する。

東京都選挙管理委員会規程

(目的)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基づき、東京都選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第二条 東京都選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行なうべき理由の生じた日から十日以内に行なう。

2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。この場合において、くじを引く順序は、年長順にくじを引いて定める。

3 前項の選挙において、東京都選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所・氏名を告示するものとする。

(委員長の任期)

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第四条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

2 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行なう。

3 前項の仮委員長は、年長の委員をもつてこれにあてる。

(委員及び委員長の退職)

第五条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の就任及び退職の告示)

第六条 委員の就任又は退職があつたときは、委員会は、その者の住所・氏名を告示するものとする。

(定例会及び臨時会)

第七条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、水曜日に開催する。ただし、その日が東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情により、その日に会議を開くことができないときは、その日の前又は後三日以内において委員長の定める日に開催することができ、また、その日に会議に付すべき事項がないときは、定例会を開催しないことができる。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があつたときに開催する。

4 委員長は、会議の開催にあたつては、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に附すべき事項を各委員に通知するものとする。

5 会議は公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。

(昭六〇選管規程一・平四選管規程一・平一二選管規程一・平一二選管規程三・一部改正)

(委員長の宣告等)

第七条の二 開会及び閉会は、委員長がこれを宣告する。

2 委員長は、会議に付議すべき事項を宣告しなければならない。

3 委員長が必要と認めたときは、二以上の事項を一括して議題とすることができる。

(平一一選管規程一・追加)

(動議)

第七条の三 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

3 議題となった動議は、委員会の承認を得なければこれを修正し、又は撤回することができない。

(平一一選管規程一・追加)

(発言)

第七条の四 発言しようとする者は、委員長の許可を受けなければならない。

2 二人以上の者が発言を求めた場合、委員長は、先順位者と認める者一人を指名して発言を許可しなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 委員長は、発言者が前項の規定に反すると認めたときは注意を促し、これに従わない場合は発言を制止することができる。

5 委員長は、討論又は質問の終結を宣告しなければならない。

(平一一選管規程一・追加)

(採決)

第七条の五 委員長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

2 前項の場合、出席の委員は、採決に加わらなければならない。

3 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

4 二以上の修正案があるときはその趣旨が原案から遠いものから順次採決するものとし、その区分が明らかでないときは委員長が順序を定める。

5 前項の決定に異議があるときは、委員長は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

6 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の三種とし、委員長が定める。

7 前項の決定に異議があるときは、委員長は、会議に諮り、討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。

(平一一選管規程一・追加)

(委員長の専決処分)

第八条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長がこれを専決処分することができる。

(欠席の届出)

第九条 委員は、委員会に出席できないときは、その理由を付して、当日の開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成等)

第十条 委員長は、書記に会議録を作成させなければならない。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 会議場所

 出席委員の氏名

 事務局長及び会議に出席した職員の氏名

 議題及び議事の概要

3 非公開とした会議の会議録は、別に作成する。

4 前項の会議録は、開示しないことができる。

5 作成した議事録は、委員長の承認を受けるものとする。

(昭六〇選管規程一・平一一選管規程一・一部改正)

(傍聴)

第十一条 傍聴の手続その他会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(昭六〇選管規程一・追加)

(告示)

第十二条 委員会の告示は、東京都公報に登載してこれを行う。ただし、委員会は、特に必要と認めるときは、委員会の掲示場に掲示することにより、これを行うことができる。

(昭六〇選管規程一・旧第十一条繰下、昭六〇選管規程三・一部改正)

(事務局の設置)

第十三条 委員会の権限に属する事務を処理するため、東京都選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)をおく。

2 事務局に関する事項については、別に定める。

(昭六〇選管規程一・旧第十二条繰下)

(補則)

第十四条 この規程に定めがあるものを除くほか、必要がある事項については、別に定める。

(昭六〇選管規程一・旧第十三条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年選管規程第一号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都選挙管理委員会規程

昭和44年9月29日 選挙管理委員会規程第1号

(平成12年5月17日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和44年9月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年6月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成4年6月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年10月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年1月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年5月17日 選挙管理委員会規程第3号