○東京都選挙管理委員会事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
昭和六一年四月一日
選挙管理委員会訓令第一号
東京都選挙管理委員会事務局
〔東京都選挙管理委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。
東京都選挙管理委員会事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
(平五選管訓令四・改称)
(目的)
第一条 この規程は、統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平五選管訓令四・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において課長とは、東京都選挙管理委員会事務局処務規程(昭和四十四年東京都選挙管理委員会訓令甲第一号)第四条第一項及び第二項に規定する課長及び担当課長をいう。
(平五選管訓令四・全改、平二二選管訓令二・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第三条 東京都選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第四条 事務局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平五選管訓令四・旧第五条繰上)
(統括課長の任免)
第五条 統括課長の任免は、委員会が行う。
(平五選管訓令四・旧第六条繰上)
(主任の任免)
第六条 主任の任免は、事務局長が行う。
(平五選管訓令四・旧第八条繰上)
(平五選管訓令四・旧第九条繰上)
附則
東京都選挙管理委員会事務局総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都選挙管理委員会訓令第二号)は、廃止する。
附則(平成二二年選管訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。