○東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

昭和四六年三月三〇日

規則第六一号

東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則を公布する。

東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則(昭和四十五年東京都規則第三十二号)の全部を改正する。

(選挙管理委員会事務局長に対する事務の委任)

第一条 東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、東京都選挙管理委員会事務局長に委任する。

 予定価格が八百万円未満の工事請負契約

 前号に定めるもののほか、予定価格が六百万円未満(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年東京都条例第二十二号)第一条の規定が適用される契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六百万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項の労働者派遣契約

 予定価格が三百万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)及び印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約

 前各号に定めるもののほか、知事が特に承認した契約

(昭五〇規則一一三・昭五二規則一〇三・昭五四規則一一・昭五四規則七二・昭五七規則一八九・昭六二規則一一九・平三規則五〇・平一八規則三九・平一九規則六六・平二四規則一八四・一部改正)

(契約事務委任規則の準用)

第二条 委任を受けた契約事務の処理手続及び委任限度額をこえる契約についての財務局長に対する締結請求手続等については、契約事務委任規則第三章から第六章までの規定を準用する。この場合において、準用する条文中「局長」とあるのは「選挙管理委員会事務局長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則に基づき、選挙管理委員会事務局長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第一〇三号)

この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則第二条の規定により、選挙管理委員会事務局長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(平成三年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定に基づき選挙管理委員会事務局長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成一八年規則第三九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

昭和46年3月30日 規則第61号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和46年3月30日 規則第61号
昭和50年4月1日 規則第113号
昭和52年6月30日 規則第103号
昭和54年3月20日 規則第11号
昭和54年5月1日 規則第72号
昭和57年10月1日 規則第189号
昭和62年6月4日 規則第119号
平成3年4月1日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第66号
平成24年12月28日 規則第184号