○東京都選挙管理委員会公印規程

昭和四四年九月二九日

選挙管理委員会規程第二号

東京都選挙管理委員会公印規程を公布する。

東京都選挙管理委員会公印規程

(通則)

第一条 東京都選挙管理委員会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第二条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

(公印台帳)

第三条 東京都選挙管理委員会事務局総務課長は、別記第一号様式による公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平二選管規程一・平一〇選管規程一・一部改正)

(公印管理者)

第四条 公印管理者は、事務局長の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。

2 公印管理者は、事務局長が所属職員のうちから任免する。

(平一〇選管規程一・一部改正)

(公印取扱主任)

第五条 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、公印管理者の命を受け、公印に関する事務に従事する。

3 主任は、事務局長が所属職員のうちから任免する。

4 公印管理者又は主任に事故がある場合は、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(平一〇選管規程一・一部改正)

(公印の管理)

第六条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、厳重に保管しておかなければならない。

(平一〇選管規程一・一部改正)

(照合及び押印)

第七条 公印の押印を求めようとするときは、別記第二号様式による公印使用簿に必要な事項を記入し、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して記録した紙のことをいう。以下同じ。)を添えて、公印管理者又は主任の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者又は主任は、当該文書等に、明白かつ正確に公印を押すとともに、決定済みの起案文書に、公印押印済の表示をし、又はその旨を文書総合管理システムに記録しなければならない。

(平一〇選管規程一・平一五選管規程一・一部改正)

(公印印影の印刷)

第八条 定例かつ定型的で、一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 第一項の規定により刷り込みをした文書等の保管責任者は、別記第三号様式による公印刷り込み文書等処理簿により、常にその使用状況を明らかにし、かつ、公印管理者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。

3 刷り込みをした文書等の保管責任者は、当該文書等が、書き損じ、汚損、様式の変更、人事異動等の理由により、使用できなくなつたときは、当該文書等を速やかに公印管理者に回付しなければならない。

4 公印管理者は、前項の規定による回付を受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。

(平一〇選管規程一・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都選挙管理委員会公印規程(昭和三十六年東京都選挙管理委員会告示第二十四号)に基づいて作成した公印は、この規程に基づいて新たに公印を作成するまでの間、なお使用することができる。

(平成一〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年選管規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和元年選管規程第一号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都選挙管理委員会規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年選管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都選挙管理委員会公印規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一

(平二選管規程一・平一〇選管規程一・平一四選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

管理者

東京都選挙管理委員会印

1

てん書

方四五ミリメートル

一般文書用(横書)

総務課長

1の2

(縦書)

2

方三六ミリメートル

(横書)

2の2

(縦書)

3

方二五ミリメートル

投票用紙用

3の2

方一二ミリメートル

東京都選挙管理委員会委員長印

4

方三〇ミリメートル

一般文書用(横書)

4の2

(縦書)

東京都選挙管理委員会委員長代理印

5

東京都選挙管理委員会仮委員長印

6

東京都選挙管理委員会事務局印

7

東京都選挙管理委員会事務局長印

8

方二七ミリメートル

東京都選挙管理委員会事務局長代理課長印

9

削除

 

 

 

 

 

東京都選挙管理委員会事務局課印

11

方三〇ミリメートル

各課長

東京都選挙管理委員会事務局課長印

12

方二三ミリメートル

十一

東京都選挙管理委員会契印

13

長径三五ミリメートル

短径一五ミリメートル

契印用

十二

東京都選挙管理委員会割印

14

割印用

十三

担当東京都出納員

15

方二三ミリメートル

担当出納員事務用

担当出納員

別表第二

(平一四選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

1.2

1の2.2の2.3.3の2

4

4の2

5

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6

7

8

9

10

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削除

11

12

13

14

15

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別記

(平14選管規程1・全改、令元選管規程1・一部改正)

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(平6選管規程1・全改、平10選管規程1・令元選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程1・令2選管規程1・一部改正)

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東京都選挙管理委員会公印規程

昭和44年9月29日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和44年9月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成2年8月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年8月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年7月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月28日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年10月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月31日 選挙管理委員会規程第1号