○東京都選挙管理委員会表彰規程
昭和五八年三月一五日
選挙管理委員会告示第二七号
東京都選挙管理委員会表彰規程を次のように定める。
東京都選挙管理委員会表彰規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第二条 委員会は、次に掲げるもののうちから、委員会が管理執行する選挙事務又は委員会業務に関し顕著な功績をあげ他の模範となるものを表彰する。
一 区市町村選挙管理委員会(以下「区市町村委員会」という。)
二 区市町村委員会の委員長、委員及び職員
三 委員会の職員
2 委員会は、委員会若しくは区市町村委員会が行う選挙に関する普及啓発の事業を積極的に推進し、又はこれに協力して多大の成果を収めた国又は地方公共団体以外の団体及び個人を表彰することができる。
(表彰の方法)
第三条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、これに記念品を添えることとする。
(表彰の時期)
第四条 表彰は、東京都議会議員の一般選挙及び東京都知事選挙の終了後、委員会が別に定める日に行う。ただし、これらの選挙が同時に、又は近接して行われた場合は、併せて行うことができる。
2 委員会が必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、随時表彰を行うことができる。
(平一六選管告示八七・一部改正)
(委任規定)
第五条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関して必要な事項は、委員会において定める。