○東京都選挙管理委員会事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和三六年五月一日

選挙管理委員会訓令甲第三号

東京都選挙管理委員会事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都選挙管理委員会事務局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、総務課においてこれを保管する。

(令二選管訓令一・一部改正、令三選管訓令二・旧第一条・一部改正)

この規程は、昭和三十六年五月一日から適用する。

(昭和四三年選管訓令甲第二号)

この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(令和二年選管訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都選挙管理委員会事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和36年5月1日 選挙管理委員会訓令甲第3号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和36年5月1日 選挙管理委員会訓令甲第3号
昭和43年11月30日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成2年8月1日 選挙管理委員会訓令第3号
平成14年7月16日 選挙管理委員会訓令第4号
令和2年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年10月20日 選挙管理委員会訓令第2号