○東京都選挙管理委員会事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和三六年五月一日
選挙管理委員会訓令甲第三号
東京都選挙管理委員会事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。
東京都選挙管理委員会事務局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都選挙管理委員会事務局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、総務課においてこれを保管する。
(令二選管訓令一・一部改正、令三選管訓令二・旧第一条・一部改正)
付則
この規程は、昭和三十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四三年選管訓令甲第二号)
この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(令和二年選管訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。