○給料の特別調整額に関する規程

昭和三六年四月一日

選挙管理委員会訓令甲第一号

東京都選挙管理委員会事務局

給料の特別調整額に関する規程を次のように定める。

給料の特別調整額に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第九条の二の規定に基き、給料の特別調整額(以下「特別調整額」という。)の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第二条 給料の特別調整を行う職は、別表第一に定めるとおりとする。

2 前項の職にある職員に支給する特別調整額の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第二の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第三の額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(平一九選管訓令一・平二〇選管訓令二・令四選管訓令二・一部改正)

第三条 特別調整額の支給については、条例第七条及び第八条に定める給料支給の例による。

第四条 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、特別調整額は支給しない。

(平二選管訓令四・全改)

条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第二の額」とあるのは、「別表第二の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四選管訓令二・追加)

(昭和四二年選管訓令甲第一号)

この規程は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年選管訓令甲第三号)

この規程は、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(平成一四年選管訓令第二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年選管訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年選管訓令第一号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程第二条第二項の規定による給料の特別調整額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(特別調整額の区分八又は区分九の適用を受ける者を除く。)には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇選管訓令二・一部改正)

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、その職が、同日に占めていた職よりもこの訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程別表において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料の特別調整額の適用を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に東京都選挙管理委員会が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二〇選管訓令四・一部改正)

(平成二〇年選管訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。

(給料の特別調整額に関する規程の一部改正の一部改正)

2 平成十九年東京都選挙管理委員会訓令第一号(給料の特別調整額に関する規程の一部改正)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年選管訓令第四号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年選管訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年選管訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年選管訓令第四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年選管訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年選管訓令第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年選管訓令第二号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対するこの訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、改正後の規程第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第一(第二条関係)

(平二五選管訓令一・全改、平二七選管訓令四・平二七選管訓令七・平二八選管訓令五・一部改正)

特別調整額の区分

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号)別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(東京都選挙管理委員会が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

区分六

課長(総務課長を除く。)

区分七(東京都人事委員会の承認を得て東京都選挙管理委員会が別に定めるものについては区分六)

担当課長

区分八(東京都人事委員会の承認を得て東京都選挙管理委員会が別に定めるものについては区分六又は区分七、東京都選挙管理委員会が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

別表第二(第二条関係)

(平二五選管訓令一・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一一五、〇〇〇円

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

五〇、六〇〇円

二二、六〇〇円

別表第三(第二条関係)

(平二五選管訓令一・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一〇一、〇〇〇円

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四四、四〇〇円

一六、〇〇〇円

給料の特別調整額に関する規程

昭和36年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和36年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和39年12月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和42年4月4日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和43年12月10日 選挙管理委員会訓令甲第3号
平成2年8月1日 選挙管理委員会訓令第4号
平成14年3月29日 選挙管理委員会訓令第2号
平成14年7月16日 選挙管理委員会訓令第6号
平成18年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年3月31日 選挙管理委員会訓令第2号
平成20年11月28日 選挙管理委員会訓令第4号
平成22年7月15日 選挙管理委員会訓令第3号
平成25年3月29日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年3月27日 選挙管理委員会訓令第4号
平成27年12月24日 選挙管理委員会訓令第7号
平成28年3月31日 選挙管理委員会訓令第5号
令和4年6月22日 選挙管理委員会訓令第2号