○東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例

昭和四四年三月三一日

条例第五五号

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例を公布する。

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例

東京都議会議員の選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和二十二年東京都条例第三十一号)の全部を改正する。

(定数)

第一条 東京都議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定に基づき、百二十七人とする。

(昭四八条例五七・昭五二条例四九・昭五六条例五・昭六三条例一〇七・平八条例一一〇・平二三条例七四・一部改正)

(選挙区)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定により、次項及び第三項の選挙区を除き、一の特別区及び市の区域を一選挙区とする。

2 法第十五条第三項の規定により、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町の区域を合わせて一選挙区とし、これを西多摩選挙区といい、多摩市及び稲城市の区域を合わせて一選挙区とし、これを南多摩選挙区といい、東村山市、東大和市及び武蔵村山市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第一選挙区といい、国分寺市及び国立市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第二選挙区といい、調布市及び狛江市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第三選挙区といい、清瀬市及び東久留米市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第四選挙区という。

3 法第二百七十一条の規定により、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域を合わせて一選挙区とし、これを島部選挙区という。

(昭四五条例九四・昭四五条例一三二・昭四六条例一四六・昭四七条例八三・昭四八条例五七・昭五二条例四九・昭五六条例五・昭六三条例一〇七・平三条例六四・平四条例一四六・平七条例一一四・平一二条例二〇三・平二六条例一五一・平二八条例八九・一部改正)

(各選挙区における議員の数)

第三条 法第十五条第八項及び第二百六十六条第二項の規定により、各選挙区において選挙する都議会議員の数は、次のとおりとする。

千代田区選挙区

千代田区の区域

一人

中央区選挙区

中央区の区域

一人

港区選挙区

港区の区域

二人

新宿区選挙区

新宿区の区域

四人

文京区選挙区

文京区の区域

二人

台東区選挙区

台東区の区域

二人

墨田区選挙区

墨田区の区域

三人

江東区選挙区

江東区の区域

四人

品川区選挙区

品川区の区域

四人

目黒区選挙区

目黒区の区域

三人

大田区選挙区

大田区の区域

七人

世田谷区選挙区

世田谷区の区域

八人

渋谷区選挙区

渋谷区の区域

二人

中野区選挙区

中野区の区域

三人

杉並区選挙区

杉並区の区域

六人

豊島区選挙区

豊島区の区域

三人

北区選挙区

北区の区域

三人

荒川区選挙区

荒川区の区域

二人

板橋区選挙区

板橋区の区域

五人

練馬区選挙区

練馬区の区域

七人

足立区選挙区

足立区の区域

六人

画像飾区選挙区

画像飾区の区域

四人

江戸川区選挙区

江戸川区の区域

五人

八王子市選挙区

八王子市の区域

五人

立川市選挙区

立川市の区域

二人

武蔵野市選挙区

武蔵野市の区域

一人

三鷹市選挙区

三鷹市の区域

二人

青梅市選挙区

青梅市の区域

一人

府中市選挙区

府中市の区域

二人

昭島市選挙区

昭島市の区域

一人

町田市選挙区

町田市の区域

四人

小金井市選挙区

小金井市の区域

一人

小平市選挙区

小平市の区域

二人

日野市選挙区

日野市の区域

二人

西東京市選挙区

西東京市の区域

二人

西多摩選挙区

福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町の区域

二人

南多摩選挙区

多摩市及び稲城市の区域

二人

北多摩第一選挙区

東村山市、東大和市及び武蔵村山市の区域

三人

北多摩第二選挙区

国分寺市及び国立市の区域

二人

北多摩第三選挙区

調布市及び狛江市の区域

三人

北多摩第四選挙区

清瀬市及び東久留米市の区域

二人

島部選挙区

大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域

一人

(昭四五条例九四・昭四八条例五七・昭五二条例四九・昭五六条例五・昭五九条例一三〇・昭六三条例一〇七・平四条例一四六・平七条例二三・平八条例一一〇・平一二条例二〇三・平一三条例五・平二六条例一五一・平二八条例八九・令二条例八〇・一部改正)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和四五年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この条例による改正後の東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例第二条第一項の規定の適用については、同項中「武蔵村山市」とあるのは、「北多摩郡村山町」と読み替えるものとする。

(昭和四六年条例第一四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第五七号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和五二年条例第四九号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和五六年条例第五号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和五九年条例第一三〇号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和六三年条例第一〇七号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成三年条例第六四号)

この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年条例第一四六号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成七年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第一一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第一一〇号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成一二年条例第二〇三号)

この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一三年条例第五号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成二三年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一五一号)

1 この条例は、平成二十七年三月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成二八年条例第八九号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和二年条例第八〇号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例

昭和44年3月31日 条例第55号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第55号
昭和45年7月11日 条例第94号
昭和45年10月22日 条例第132号
昭和46年12月27日 条例第146号
昭和47年7月15日 条例第83号
昭和48年3月31日 条例第57号
昭和52年6月3日 条例第49号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和59年12月20日 条例第130号
昭和63年7月25日 条例第107号
平成3年9月30日 条例第64号
平成4年6月24日 条例第146号
平成7年3月16日 条例第23号
平成7年10月4日 条例第114号
平成8年7月3日 条例第110号
平成12年12月22日 条例第203号
平成13年3月15日 条例第5号
平成23年10月25日 条例第74号
平成26年12月26日 条例第151号
平成28年6月21日 条例第89号
令和2年7月28日 条例第80号