○東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和三八年三月一六日

条例第三号

東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例を公布する。

東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の二の規定により東京都議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において選挙公報を発行し、もつて東京都議会議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。

(発行)

第二条 東京都選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、東京都議会議員の選挙(以下「選挙」という。)について選挙公報を発行する。ただし、東京都小笠原支庁の所管区域においては、当分の間、選挙公報を発行しない。

2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに一回発行する。

3 選挙公報は、選挙区ごとに発行する。

(昭四四条例五七・昭四八条例二一・一部改正)

(掲載の申請)

第三条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに前項の申請の期限を告示する。

(平一〇条例八一・一部改正)

(掲載の方法)

第四条 委員会は、前条第一項の申請があつたときは、掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第一項の申請をした候補者またはその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平一〇条例八一・一部改正)

(配布)

第五条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、区市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前日までに、配布するものとする。

2 区市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該区市町村の選挙管理委員会は、区役所、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(昭四八条例二一・昭四九条例一三〇・平一一条例一一〇・一部改正)

(発行を中止する場合)

第六条 公職選挙法第百条第四項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(平七条例二四・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和38年3月16日 条例第3号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和38年3月16日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第57号
昭和48年3月31日 条例第21号
昭和49年12月20日 条例第130号
平成7年3月16日 条例第24号
平成10年6月24日 条例第81号
平成11年12月24日 条例第110号