○東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五六年六月一八日
条例第六六号
東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例を公布する。
東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第一条 東京都議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)の選挙管理委員会が行う。
(総数の減少)
第二条 区市町村の選挙管理委員会は、当該区市町村における地勢、交通等の事情により、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、あらかじめ東京都選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
(平一一条例一〇九・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の廃止)
附則(平成一一年条例第一〇九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。