○東京都議会定例会の回数に関する条例

昭和三一年九月二九日

条例第六二号

東京都議会定例会の回数に関する条例を公布する。

東京都議会定例会の回数に関する条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基き、この条例を定める。

東京都議会定例会の回数は、毎年四回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

東京都議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月29日 条例第62号

(昭和31年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第62号