○東京都議会定例会の回数に関する条例
昭和三一年九月二九日
条例第六二号
東京都議会定例会の回数に関する条例を公布する。
東京都議会定例会の回数に関する条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基き、この条例を定める。
東京都議会定例会の回数は、毎年四回とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年9月29日 条例第62号
(昭和31年9月29日施行)