○東京都議会委員会条例

昭和三一年九月二一日

条例第六一号

東京都議会委員会条例を公布する。

東京都議会委員会条例

東京都議会委員会条例(昭和二十六年四月東京都条例第五十七号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置等)

第一条 都議会に常任委員会を置く。

2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

(平一八条例一四六・一部改正)

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第二条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

 総務委員会 十五人

政策企画局、総務局、デジタルサービス局、人事委員会、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

 財政委員会 十四人

財務局、主税局、会計管理局及び収用委員会に関する事項

 文教委員会 十四人

生活文化スポーツ局及び教育委員会に関する事項

 都市整備委員会 十四人

都市整備局に関する事項

 厚生委員会 十四人

福祉局及び保健医療局に関する事項

 経済・港湾委員会 十四人

産業労働局、港湾局及び労働委員会に関する事項

 環境・建設委員会 十四人

環境局及び建設局に関する事項

 公営企業委員会 十四人

交通局、水道局及び下水道局に関する事項

 警察・消防委員会 十四人

公安委員会及び消防庁に関する事項

(昭四五条例一三〇・全改、昭四八条例八三・昭四九条例七・昭五一条例七一・昭五二条例七三・昭五三条例四四・昭五五条例一〇四・昭五六条例七六・平元条例八五・平七条例一一二・平九条例七二・平一二条例一四四・平一三条例七九・平一三条例九九・平一四条例一〇五・平一六条例一一一・平一六条例一八一・平一七条例一一三・平一九条例八二・平二二条例八三・平二五条例一三三・平二六条例一〇九・令三条例五三・令四条例六三・令五条例七三・一部改正)

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、一年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による選任が、任期満了の日前に行われたときは、後任の委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

3 所属変更後の常任委員及び補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭四九条例八〇・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第三条の二 都議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、二十三人とする。

3 議会運営委員は、議員の任期中在任する。

(平三条例四七・追加、平二五条例二・一部改正)

(特別委員会の設置)

第四条 特別委員会は、必要があるとき議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平一一条例一五九・平二五条例二・一部改正)

(委員の選任)

第五条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。

2 常任委員の任期満了に伴う前項の指名は、任期満了の日前三十日以内に行うことができる。

3 常任委員が委員会の所属を変更しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会閉会中においては、議長が許可することができる。

4 議会閉会中において、委員の欠員を補充する必要があるときは、議長が委員を指名することができる。

5 第三項ただし書の規定により常任委員の所属変更を許可したとき及び前項の規定により委員を指名したときは、議長は、次の会議に報告する。

(昭四九条例八〇・平元条例八五・平三条例四七・平一一条例一五九・平一八条例一四六・一部改正)

(委員長、副委員長及び理事並びに理事会)

第六条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員会は、副委員長及び理事を置くことができる。

3 副委員長及び理事の数は、委員会がこれを定める。

4 委員会の運営に関し必要な事項を協議するため、委員会に理事会を置くことができる。

5 理事会は、委員長、副委員長及び理事で組織する。

6 委員長が必要と認めるときは、委員を理事会に出席させることができる。

(平三条例四七・平一一条例一五九・一部改正)

(委員長、副委員長及び理事の互選)

第七条 委員長、副委員長及び理事は、委員会において互選する。

2 前項の互選は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十八条の規定の例による。

(平一一条例一五九・一部改正)

(委員長、副委員長及び理事がともにないときの互選)

第八条 委員長、副委員長及び理事がともにないときは、議長が委員会を招集して互選を行わせる。

2 前項の互選のうち、委員長の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(昭五六条例九三・平一一条例一五九・一部改正)

(委員長の開閉権等)

第九条 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第十条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、理事が委員長の職務を行う。

3 委員長、副委員長及び理事ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平一一条例一五九・一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十一条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会閉会中においては、議長の許可を得て辞任することができる。

2 前項のただし書の規定により辞任を許可したときは、議長は、次の会議に報告する。

(昭四九条例八〇・平三条例四七・一部改正)

(委員長、副委員長及び理事の辞任)

第十二条 委員長、副委員長及び理事が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(招集)

第十三条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から委員会において審査又は調査すべき事件を示して、招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第十三条の二 委員長は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延防止措置の観点から、委員会の招集場所への招集が困難と認める場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開会することができる。

2 前項の場合において、オンラインにより委員会に出席することを希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、次条第十五条第一項第十九条第二項及び第三十条第一項の出席委員とする。

4 オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令二条例八六・追加、令三条例五三・一部改正)

(定足数)

第十四条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十八条(委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平一一条例一五九・一部改正)

(表決)

第十五条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として表決に加わることができない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第十六条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第十七条 委員会において法律、東京都議会会議規則(昭和三十一年議決。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平一一条例一五九・平二五条例二・一部改正)

(委員の除斥)

第十八条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、その会議に出席して発言することができる。

(平一一条例一五九・一部改正)

(委員会の公開及び秘密会)

第十九条 委員会は、これを公開する。ただし、理事会は、非公開とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長又は委員二人以上の発議により出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。ただし、第十三条の二第一項の規定によりオンラインを活用して開会する委員会は、秘密会とすることができない。

3 前項の規定による委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

4 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(昭四〇条例一一三・全改、平一一条例一五九・令二条例八六・一部改正)

(知事及び委員長等の出席説明の要求)

第二十条 委員会は、審査又は調査のため知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭四八条例八三・一部改正、平一一条例一五九・旧第二十一条繰上・一部改正、平一六条例一八一・平二七条例八九・一部改正)

(外部監査人等の出席説明の要求)

第二十一条 委員会は、審査又は調査のため外部監査人又は外部監査人であつた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平一一条例一五九・追加)

(公聴会開催の手続)

第二十二条 委員会が公聴会を開こうとするときは、その日時、場所、案件等を定め、議長の承認を得なければならない。

2 委員会は、公聴会を開催するに当たり、意見を聴こうとする利害関係者又は学識経験者等(以下「公述人」という。)の範囲、人員その他必要と認める事項を定め、議長に報告しなければならない。

3 議長は、第一項の規定による承認をしたときは公聴会の公示をし、前項の規定による報告を受けたときは公述人の招請等開会に必要な手続をしなければならない。

(昭五六条例九三・全改、平二五条例二・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第二十三条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十四条 公述人は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 前項に規定する者の中に、その案件に対する賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように選ばなければならない。

(昭五六条例九三・平一一条例一五九・平二五条例二・一部改正)

(公述人の発言)

第二十五条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は不穏当な言動があつたときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平二五条例二・一部改正)

(公述人に対する質疑等)

第二十六条 委員は、公述人の述べた意見に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による陳述)

第二十七条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、委員会が許可したときは、この限りでない。

(平一一条例一五九・一部改正)

(入場の制限)

第二十八条 委員長は、公聴会において必要があると認めるときは、一般参会者の入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(参考人)

第二十八条の二 委員会が、参考人に対し出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十五条(公述人の発言)第二十六条(公述人に対する質疑等)及び第二十七条(代理人又は文書による陳述)の規定を準用する。

(平三条例四七・追加、平二五条例二・一部改正)

(書記の配属)

第二十九条 委員会には書記を配属する。

2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

(委員会速記録)

第三十条 委員会(理事会を除く。)は、委員会速記録を作り、次の事項を記載する。

 開会、休憩及び散会の年月日時刻

 出席委員の氏名

 出席説明員の氏名

 会議に付した事件の件名

 議事

 公聴会

 その他必要な事項

2 委員会速記録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(昭三五条例六七・追加、昭五六条例九三・一部改正、平一一条例一五九・旧第三十条の二繰上・一部改正)

(会議規則との関係)

第三十一条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による常任委員の任期は、昭和三十一年に限り第三条本文の規定にかかわらず、同年九月第三回定例会において選任される日から起算し、八箇月間経過したときに満了する。

(昭和三一年条例第一〇〇号)

この条例は、東京都組織条例(昭和三十一年十二月東京都条例第九十九号)施行の日から施行する。

(施行の日=昭和三一年一二月一六日)

(昭和三二年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年五月三十日から適用する。

(昭和三二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第六七号)

1 この条例は、東京都組織条例(昭和三十五年七月東京都条例第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和三五年七月二日)

2 この条例施行の際現に総務広報渉外委員会又は建築港湾委員会の委員は、それぞれ総務首都整備委員会又は住宅港湾委員会の委員になるものとする。

(昭和三七年条例第七三号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 昭和三十七年四月一日において、現に交通水道委員会の委員は、公営企業委員会の委員になるものとする。

(昭和三九年条例第一八五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に総務首都整備委員会の委員は、企画総務首都整備委員会の委員になるものとする。

(昭和三九年条例第二四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都議会委員会条例第二条の規定の適用については、この条例の施行の日から東京都組織条例の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第百五十五号)の施行の日の前日までの間、同条中「公害局及び首都整備局」とあるのは、「首都整備局」と読み替えるものとする。

(昭和四八年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に衛生経済清掃委員会の委員であるものは、衛生経済物価清掃委員会の委員になるものとし、衛生経済清掃委員会において継続審査又は調査中の事件については、衛生経済物価清掃委員会に付議された継続事件とみなす。

(昭和四九年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第七一号)

1 この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に企画総務委員会、公害首都整備委員会及び衛生経済物価清掃委員会の委員である者は、それぞれ総務都民生活委員会、都市計画公害委員会及び衛生経済清掃委員会の委員になるものとし、企画総務委員会、公害首都整備委員会及び衛生経済物価清掃委員会において継続審査及び調査中の事件については、それぞれ総務都民生活委員会、都市計画公害委員会及び衛生経済清掃委員会に付議された継続事件とみなす。

(昭和五二年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四四号)

1 この条例は、昭和五十三年六月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に衛生経済清掃委員会及び建設労働委員会の委員である者は、それぞれこの条例による改正後の衛生労働経済委員会及び建設清掃委員会の委員になるものとし、その委員の任期は、それぞれこの条例による改正前の委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、現に衛生経済清掃委員会及び建設労働委員会において継続審査及び調査中の事件については、それぞれこの条例による改正後の衛生労働経済委員会及び建設清掃委員会に付議された継続事件とみなす。

(昭和五五年条例第一〇四号)

1 この条例は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に総務都民生活委員会及び都市計画公害委員会の委員である者は、それぞれこの条例による改正後の総務生活文化委員会及び都市計画環境保全委員会の委員になるものとする。

3 この条例施行の際、現に総務都民生活委員会及び都市計画公害委員会において継続審査及び調査中の事件については、それぞれこの条例による改正後の総務生活文化委員会及び都市計画環境保全委員会に付議された継続事件とみなす。

(昭和五六年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第一一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の東京都議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(平成九年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一五九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定中「法令又は条例に基く」を改める部分は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一〇五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一一一号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定は、同年八月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第二条の都市・環境委員会及び建設・住宅委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長、副委員長、理事及び委員(以下「委員等」という。)である者は、それぞれこの条例による改正後の東京都議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の都市整備委員会及び環境・建設委員会の委員等になるものとし、その任期は、それぞれ改正前の委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、改正後の条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(平成一六年条例第一八一号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第八二号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の東京都議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(平成二二年条例第八三号)

1 この条例は、平成二十二年七月十六日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の東京都議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(平成二五年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二に一項を加える改正規定及び第四条に一項を加える改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(平成二五年条例第一三三号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の東京都議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(平成二六年条例第一〇九号)

1 この条例は、平成二十六年七月十六日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の東京都議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(平成二七年条例第八九号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例による改正後の東京都議会委員会条例第二十条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都議会委員会条例第二十条の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五三号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の東京都議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(令和四年条例第六三号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都議会委員会条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の東京都議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(令和五年条例第七三号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。

東京都議会委員会条例

昭和31年9月21日 条例第61号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和31年9月21日 条例第61号
昭和31年12月13日 条例第100号
昭和32年5月31日 条例第33号
昭和32年7月2日 条例第36号
昭和33年6月28日 条例第50号
昭和35年7月2日 条例第67号
昭和37年3月31日 条例第73号
昭和39年8月1日 条例第185号
昭和39年12月25日 条例第240号
昭和40年11月1日 条例第113号
昭和44年8月7日 条例第98号
昭和45年3月10日 条例第12号
昭和45年10月16日 条例第130号
昭和48年8月10日 条例第83号
昭和49年2月15日 条例第7号
昭和49年10月11日 条例第80号
昭和51年7月22日 条例第71号
昭和52年8月11日 条例第73号
昭和53年4月5日 条例第44号
昭和55年10月20日 条例第104号
昭和56年8月7日 条例第76号
昭和56年10月16日 条例第93号
平成元年8月9日 条例第85号
平成3年7月4日 条例第47号
平成7年9月29日 条例第112号
平成9年8月8日 条例第72号
平成11年12月24日 条例第159号
平成12年3月31日 条例第144号
平成13年3月30日 条例第79号
平成13年8月8日 条例第99号
平成14年3月29日 条例第105号
平成16年3月31日 条例第111号
平成16年12月24日 条例第181号
平成17年8月9日 条例第113号
平成18年12月6日 条例第146号
平成19年3月16日 条例第82号
平成22年6月23日 条例第83号
平成25年2月27日 条例第2号
平成25年12月20日 条例第133号
平成26年7月2日 条例第109号
平成27年3月31日 条例第89号
令和2年10月2日 条例第86号
令和3年3月31日 条例第53号
令和4年3月31日 条例第63号
令和5年6月28日 条例第73号