○東京都議会傍聴規則
昭和四九年一二月二八日
議会規則第一号
東京都議会傍聴規則の全部を改正する規則を公布する。
東京都議会傍聴規則(昭和四十年東京都議会議長制定)の全部を次のように改正する。
東京都議会傍聴規則
(目的)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、東京都議会の会議の傍聴に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(傍聴席)
第二条 傍聴席は、これを一般席、報道関係者席及び特別席に分ける。
2 特別席は、東京都議会の賓客が会議を傍聴する場合に使用する。
(平三議会規則一・一部改正)
(傍聴人)
第三条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証若しくは傍聴腕章(以下「傍聴券等」という。)の交付を受け、これを所持又は着用しなければならない。
2 傍聴券等の交付を受け、会議を傍聴しようとする者を傍聴人という。
(傍聴券等の種類)
第四条 傍聴券の種類及び交付枚数は、次のとおりとする。ただし、議員に欠員を生じた場合又は特別の事情がある場合には、相互に振り替えて交付することができる。
一 議員紹介傍聴券(別記第一号様式) 議員一人につき一枚
二 一般傍聴券(別記第二号様式) 百八十六枚(車椅子利用者分を含む。)
三 特別傍聴券(別記第三号様式) 十枚
2 傍聴証の種類は、次の三種とし、議長が必要と認める枚数を交付する。
一 報道記者証(別記第四号様式)
二 公務員証(別記第五号様式)
三 会派連絡員証(別記第六号様式)
3 傍聴腕章は、次の二種とし、議長が必要と認める枚数を交付する。
一 報道腕章(別記第七号様式)
二 一般傍聴腕章(別記第八号様式)
(平三議会規則一・一部改正)
(傍聴券等の交付)
第五条 議員紹介傍聴券は議員を通じて交付し、一般傍聴券は会議当日受付で先着順に一人一枚を交付し、特別傍聴券は、議長を通じて交付する。ただし、前日の傍聴券が有効の場合は、この限りでない。
2 報道記者証は報道関係者に、公務員証は東京都職員に、会派連絡員証は東京都議会各会派連絡員に、それぞれ交付する。
3 報道腕章及び一般傍聴腕章は、第十三条の規定により、あらかじめ議長の承認を受けた報道関係者及び報道関係者以外の者に、それぞれ交付する。
(平三議会規則一・一部改正)
(傍聴券等の有効期間)
第六条 傍聴券及び傍聴腕章は、次に掲げる日に限り有効とする。ただし、議長は、会議の都合により必要と認めるときは、その翌日の正午まで通用させることができる。
一 傍聴券 傍聴券に記載された日
二 傍聴腕章 交付を受けた日
2 傍聴証の有効期間は、交付の日からその年の十二月三十一日までとする。
(傍聴券への記入)
第七条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に所要事項を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第八条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で、傍聴券等を係員(議長が指定する職員。以下同じ。)に示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴券等の提示)
第九条 傍聴人は、係員が求めたときは、傍聴券等を提示しなければならない。
(議場への入場禁止)
第十条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
二 拡声器、無線機の類を携帯している者
三 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
四 はち巻、腕章、たすき、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用又は携帯している者
五 録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者(ただし、傍聴腕章を着用する者を除く。)
六 酒気を帯びている者
七 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項に規定する質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平七議会規則一・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第十二条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
二 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
三 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと(ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。)。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の許可)
第十三条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、ラジオ・テレビ等の録音若しくは録画又は中継をしようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。
(係員の指示)
第十四条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第十五条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
一 議長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
二 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
2 前項第二号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。
(その他)
第十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年議会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平3議会規則1・平7議会規則3・平19議会規則1・一部改正)
(平3議会規則1・平7議会規則3・平19議会規則1・一部改正)
(平3議会規則1・追加)
(平元議会規則1・一部改正、平3議会規則1・旧別記第3号様式繰下・一部改正)
(平元議会規則1・一部改正、平3議会規則1・旧別記第4号様式繰下・一部改正)
(平元議会規則1・一部改正、平3議会規則1・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
(平3議会規則1・旧別記第6号様式繰下)
(平3議会規則1・旧別記第7号様式繰下)