○地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例
昭和二四年八月一八日
条例第九二号
東京都議会の議決を経て、地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例を次のように定める。
地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例
地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項を次のように定める。
一 生業資金の貸付に関すること。
二 東京都人事委員会の審査に出頭する証人等の費用弁償に関すること。
附則
附則(昭和二六年条例第九九号)
この条例は、公布の日から施行する。