○地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例

昭和二四年八月一八日

条例第九二号

地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例

地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項を次のように定める。

一 生業資金の貸付に関すること。

二 東京都人事委員会の審査に出頭する証人等の費用弁償に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、第一号乃至第五号の規定は、昭和二十四年七月一日から適用する。

(昭和二六年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事項に関する条例

昭和24年8月18日 条例第92号

(昭和26年9月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和24年8月18日 条例第92号
昭和26年9月22日 条例第99号