○東京都議会公印規程

昭和五一年四月一日

議会議長告示第一号

東京都議会公印規程(昭和四十四年東京都議会議長告示第一号)の全部を次のように改正する。

東京都議会公印規程

(通則)

第一条 東京都議会の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(平一〇議長告示一・一部改正)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第二条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途並びに公印管理者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

(平一〇議長告示一・平二一議長告示一・一部改正)

(公印の調製者)

第三条 公印の新調及び改刻は、東京都議会議会局長(以下「局長」という。)がこれを行い、各公印管理者に交付する。

(平一〇議長告示一・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第四条 公印管理者は、公印を組織の改廃、改刻等のため使用しなくなつたときは、別記第一号様式による公印引継書によりその公印を局長に速やかに引き継がなければならない。

2 局長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(昭六三議長告示二・平七議長告示二・平一〇議長告示一・平二一議長告示一・令四議長告示三・一部改正)

(公印台帳)

第五条 東京都議会議会局管理部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印を新調し、又は改刻したときは、別記第二号様式による東京都議会公印台帳を作成し、整理しておかなければならない。

2 公印を使用しなくなつたときは、総務課長は、当該公印に係る東京都議会公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(昭六三議長告示二・平二議長告示一・平二一議長告示一・一部改正)

(新調又は改刻の申請)

第六条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、別記第三号様式による公印新調・改刻申請書により局長に申請しなければならない。

(昭六三議長告示二・平一〇議長告示一・一部改正)

(公印の事故届等)

第七条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、別記第四号様式による公印事故届により局長に届け出なければならない。

(昭六三議長告示二・旧第八条繰上・一部改正、平一〇議長告示一・一部改正)

(公印管理者の任務)

第八条 公印管理者は、局長の命を受けて公印に関する事務を担当する。

(平二一議長告示一・全改)

(公印取扱主任の指名等)

第九条 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、公印管理者が自己の指揮監督する職員のうちから指名する。

3 主任は、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。

4 公印管理者又は主任が不在であるときは、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(平二一議長告示一・全改、令四議長告示三・一部改正)

(公印の管理)

第十条 公印管理者は、公印を常に公印箱に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあつては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。

(昭六三議長告示二・旧第十一条繰上・一部改正、平一〇議長告示一・令四議長告示三・一部改正)

(公印押印上の注意)

第十一条 公印の押印を求めようとする者は、別記第五号様式による公印使用簿に必要な事項を記入し、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して記録した紙のことをいう。以下同じ。)を添え、公印管理者又は主任の照合(以下「公印照合」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定により公印照合を行つた結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者又は主任は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、決定済みの起案文書の公印照合・押印欄に署名し、又は押印しなければならない。

3 勤務時間外にあつては、公印の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(昭六三議長告示二・旧第十二条繰上・一部改正、平一〇議長告示一・平二一議長告示一・令四議長告示三・一部改正)

(公印の事前押印)

第十二条 定例的かつ定型的な文書等で、公印管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して、適当と認めたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、公印照合を行う前に当該文書等に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 文書等の保管責任者(当該文書等に係る主務課長とする。以下同じ。)は、事前押印を求めようとするときは、あらかじめ別記第六号様式による公印事前押印・刷り込み申請書及び必要な事項を記入した別記第七号様式による公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を公印管理者に提出しなければならない。

3 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等を施錠できる書庫等において適切に管理するとともに、公印事前押印・刷り込み文書等処理簿により、常に使用状況を明らかにし、かつ、公印管理者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。

4 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなつたときは、事前押印をした文書等を速やかに公印管理者に引き渡さなければならない。

5 公印管理者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。

(昭六三議長告示二・旧第十三条繰上・一部改正、平一〇議長告示一・令四議長告示三・一部改正)

(公印印影の刷り込み)

第十三条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「事前押印を」とあるのは、「刷り込みを」と読み替えるものとする。

(昭六三議長告示二・旧第十四条繰上・一部改正、平一〇議長告示一・平一一議長告示二・令四議長告示三・一部改正)

(公印の使用状況の調査等)

第十四条 総務課長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は公印管理者に報告を求めることができる。

(平二一議長告示一・追加)

この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程に基づき交付されたものとみなす。

(昭和六三年議長告示第二号)

この規程施行の際、この規程による改正前の東京都議会公印規程の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成七年議長告示第二号)

この規程は、平成七年九月二十九日から施行する。

(平成一〇年議長告示第一号)

この規程の施行の際、改正前の東京都議会公印規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年議長告示第一号)

この規程の施行の際、現に局長が保存している公印は、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(平成二二年議長告示第三号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(令和元年議長告示第一号)

この告示は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年議長告示第一号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年議長告示第三号)

この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都議会公印規程別記第一号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第二条関係)

(昭六三議長告示二・昭六三議長告示三・平二議長告示一・平七議長告示二・平一〇議長告示一・平一一議長告示二・平二二議長告示三・平二六議長告示一・平二九議長告示六・令二議長告示一・一部改正)

名称

公印番号

書体

寸法

用途

公印管理者

東京都議会印

1

てん書

方四二ミリメートル

傍聴券議会一般文書用

管理部総務課長

1の2

方二三ミリメートル

東京都議会議長印

2

方三〇ミリメートル

一般文書用

東京都議会副議長印

3

方二七ミリメートル

一般文書用

東京都議会何委員長印

4

方二三ミリメートル

委員会文書用

議事部議事課長

東京都議会議会局印

5

方三九ミリメートル

局の一般文書用

管理部総務課長

5の2

方二三ミリメートル

東京都議会議会局長印

6

方二七ミリメートル

局長の一般文書用

東京都議会議会局何部印

7

方三四ミリメートル

部の一般文書用

部内他課に属しない事項を処理する課長

東京都議会議会局何部長(担当部長)

8

方二七ミリメートル

部長及び担当部長(局長が必要と認める担当部長に限る。)の一般文書用

東京都議会議会局何部何課印

9

方三〇ミリメートル

課の一般文書用

上記課の課長

東京都議会議会局何部何課長(担当課長)

10

方二三ミリメートル

課長及び担当課長(局長が必要と認める担当課長に限る。)の一般文書用

上記課の課長及び担当課長

東京都議会図書館印

11

方三〇ミリメートル

図書館の一般文書用

調査部調査企画課長

東京都議会図書館長印

12

方二三ミリメートル

図書館長の一般文書用

東京都議会契印

13

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

(変だ円形)

一般文書の契印用

課長及び担当課長(局長が必要と認める担当課長に限る。)

東京都議会割印

14

長径二六ミリメートル

短径一三ミリメートル

(変だ円形)

一般文書の割印用

東京都議会情報公開推進委員長印

15

方二三ミリメートル

委員会文書用

管理部総務課長

東京都議会議会改革検討委員長印

16

方二三ミリメートル

委員会文書用

調査部調査企画課長

別表第二(第二条関係)

(昭六三議長告示三・平七議長告示二・平一一議長告示二・平二二議長告示三・平二九議長告示六・一部改正)

1

2

3

4

5

6

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7

8

9

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13

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15

16

 

 

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別記

(昭63議長告示2・全改、平6議長告示1・平10議長告示1・令元議長告示1・令4議長告示3・一部改正)

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(昭63議長告示2・全改、平10議長告示1・令元議長告示1・一部改正)

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(昭63議長告示2・全改、平6議長告示1・平10議長告示1・令元議長告示1・一部改正)

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(昭63議長告示2・全改、平6議長告示1・平10議長告示1・令元議長告示1・一部改正)

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(平6議長告示1・全改、平10議長告示1・令元議長告示1・一部改正)

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(昭63議長告示2・全改、平6議長告示1・平10議長告示1・令元議長告示1・一部改正)

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(平6議長告示1・全改、平10議長告示1・令元議長告示1・令4議長告示3・一部改正)

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東京都議会公印規程

昭和51年4月1日 議会議長告示第1号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和51年4月1日 議会議長告示第1号
昭和63年10月1日 議会議長告示第2号
昭和63年12月1日 議会議長告示第3号
平成2年8月1日 議会議長告示第1号
平成6年4月1日 議会議長告示第1号
平成7年9月5日 議会議長告示第2号
平成10年4月1日 議会議長告示第1号
平成11年7月23日 議会議長告示第2号
平成21年10月1日 議会議長告示第1号
平成22年7月15日 議会議長告示第3号
平成26年10月31日 議会議長告示第1号
平成29年10月31日 議会議長告示第6号
令和元年6月28日 議会議長告示第1号
令和2年3月31日 議会議長告示第1号
令和4年12月16日 議会議長告示第3号