○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成一三年三月三〇日
規則第六三号
〔東京都政務調査費の交付に関する条例施行規則〕を公布する。
東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則
(平二五規則六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都政務活動費の交付に関する条例(平成十三年東京都条例第二十四号。以下「条例」という。)第十七条第一項の規定に基づき、政務活動費(以下「活動費」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則六・一部改正)
(平二五規則六・一部改正)
(平二五規則六・一部改正)
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第六号)
1 この規則は、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年東京都条例第三号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第二五号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平25規則6・令元規則25・一部改正)
(平25規則6・令元規則25・一部改正)
(平25規則6・令元規則25・一部改正)