○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成一三年三月三〇日

議会議長告示第二号

〔東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程〕を次のように定める。

東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程

(平二五議長告示一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都政務活動費の交付に関する条例(平成十三年東京都条例第二十四号。以下「条例」という。)第十七条第二項の規定に基づき、政務活動費(以下「活動費」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二五議長告示一・一部改正)

(会派の通知)

第二条 条例第二条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書を添付し、別記第一号様式により行うものとする。

 会派の名称

 代表者の氏名

 所属議員の員数及び氏名

(政務活動の内容)

第三条 条例第一条の二第一項に規定する政務活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

 都政の課題、議会で審議する案件等について行う調査研究のための活動

 都民、政治家、行政関係者、民間の団体等との意見交換その他の情報収集を行うための活動

 政策や方針を立案及び発信するため、会派内又は会派間において、政策や方針について意見交換や意見調整等を行う活動

 都民等に対して行う広報・広聴活動

 政策の推進、他都市等との友好・交流、要請・陳情、住民相談又は行事への参加に係る活動

 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める活動

(平二〇議長告示二・全改、平二五議長告示一・平三〇議長告示一・一部改正)

(経理責任者)

第四条 条例第九条の経理責任者(以下「経理責任者」という。)は、活動費の収入及び支出の出納を記載した会計帳簿、活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類又はその写し、第五条の二に規定する書類及びその他支出の適正性を証する書類(以下「会計帳簿等」という。)を整理し、又は保管し、及び活動費の適正な執行に努めるものとする。

2 経理責任者は、会計帳簿等(条例第十条第二項の規定により提出した活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類又はその写しを除く。)条例第十条第一項及び第二項の規定により収支報告書及び領収書等を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

3 活動費の交付を受けようとする会派の代表者(以下「代表者」という。)は、経理責任者の氏名を別記第二号様式により議長及び知事に届け出なければならない。

4 経理責任者の変更があったときは、前項の規定を準用する。

(平二〇議長告示三・平二五議長告示一・平二九議長告示一・平三〇議長告示一・一部改正)

(収支報告書)

第五条 条例第十条第一項の収支報告書は、別記第三号様式とする。

(議長が別に定める書類)

第五条の二 条例第十条第二項に規定する議長が別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

 視察・研修の概要を記載した活動記録簿

 海外視察の内容・成果等を記載した報告書

 調査研究委託の概要を記載した活動記録簿

 会合等への参加の概要を記載した活動記録簿

 政策推進等活動費に係る活動の概要を記載した活動記録簿

(平三〇議長告示一・追加)

(議長の調査等)

第六条 議長は、活動費の適正な執行を確保するため、代表者に対し、毎四半期ごとに活動費の収支状況報告書(別記第四号様式)の提出を求めるものとする。

2 議長は、第五条の収支報告書及び前項の収支状況報告書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、代表者に対し、会計帳簿等の提示を求めて調査することができるものとする。

3 前項の調査は、別記第五号様式により記録するものとする。

(平二五議長告示一・平二九議長告示一・平三〇議長告示一・一部改正)

(収支報告書の公表)

第七条 条例第十六条第二項の規定による収支報告書の公表は、東京都議会図書館において閲覧に供することにより行うものとする。

(平二〇議長告示三・一部改正)

(領収書等の写しの閲覧)

第八条 条例第十六条第三項の規定による領収書等の写しの閲覧は、議長が別に定めるところにより行うものとする。

(平二〇議長告示三・追加)

(インターネットの利用による公表)

第九条 条例第十六条第四項の規定による収支報告書及び領収書等の写しのインターネットの利用による公表は、東京都議会ホームページに掲載することにより行うものとする。

(平二九議長告示一・追加)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年議長告示第二号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第三条、別表並びに別記第三号様式及び第四号様式の規定は、この規程の施行の日以後に使用する政務調査費から適用し、同日前に使用した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二〇年議長告示第三号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二五年議長告示第一号)

1 この規程は、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年東京都条例第三号)の施行の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に提出されているこの規程による改正前の東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第四条第三項の規定による経理責任者の届出は、新規程第四条第三項の規定によりなされたものとみなす。

(平成二九年議長告示第一号)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。

(平成三〇年議長告示第一号)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。

(令和元年議長告示第二号)

この告示は、令和元年七月一日から施行する。

別記

(平25議長告示1・令元議長告示2・一部改正)

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(平25議長告示1・令元議長告示2・一部改正)

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(平30議長告示1・全改、令元議長告示2・一部改正)

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(平30議長告示1・全改、令元議長告示2・一部改正)

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(平25議長告示1・令元議長告示2・一部改正)

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東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成13年3月30日 議会議長告示第2号

(令和元年7月1日施行)