○東京都議会議員記章規程

昭和三九年九月一〇日

東京都議会議員記章規程を次のように定める。

東京都議会議員記章規程

(通則)

第一条 東京都議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため、議員記章(以下「記章」という。)を制定する。

2 議員は、在職中前項の記章をはい用しなければならない。

3 議員は、前項の記章のはい用に代えて略章を用いることができる。

(令三議長告示二・一部改正)

(様式)

第二条 前条第一項及び第三項の規定による記章及び略章の様式は、別図のとおりとする。

(令三議長告示二・一部改正)

(貸与)

第三条 記章及び略章は、議員に貸与するものとする。

2 記章及び略章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(令三議長告示二・一部改正)

(弁償)

第四条 議員が、前条第一項による記章又は略章を亡失又は毀損したときは、実費を弁償しなければならない。

(令三議長告示二・一部改正)

(議長への委任)

第五条 この規程を施行するため必要な事項は、議長が定める。

(令三議長告示二・一部改正)

この規程は、昭和三十九年九月十九日から施行する。

(令和三年議長告示第二号)

この告示は、令和三年七月二十三日から施行する。

(別図)

(令三議長告示二・一部改正)

(記章)

表面

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断面

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裏面

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記章の制式

地質、金色、金属及び紺色モール

大きさ、右図のとおり

表面芯(都章)金色金属、その他紺色モール

裏面、金色金属とし「東京都議会議員記章」の文字と「西暦年号及び番号」を入れる。

(略章)

表面

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断面

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略章の制式

地質、金色、純銀製、純金張

大きさ、右図のとおり

表面(都章)、銀色プラチナ張

裏面、金色金属とし「西暦年号及び番号」を入れる。

東京都議会議員記章規程

昭和39年9月10日 種別なし

(令和3年7月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和39年9月10日 種別なし
令和3年6月15日 議会議長告示第2号