○東京都議会議員記章規程
昭和三九年九月一〇日
東京都議会議員記章規程を次のように定める。
東京都議会議員記章規程
(通則)
第一条 東京都議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため、議員記章(以下「記章」という。)を制定する。
2 議員は、在職中前項の記章をはい用しなければならない。
3 議員は、前項の記章のはい用に代えて略章を用いることができる。
(令三議長告示二・一部改正)
(令三議長告示二・一部改正)
(貸与)
第三条 記章及び略章は、議員に貸与するものとする。
2 記章及び略章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(令三議長告示二・一部改正)
(弁償)
第四条 議員が、前条第一項による記章又は略章を亡失又は毀損したときは、実費を弁償しなければならない。
(令三議長告示二・一部改正)
(議長への委任)
第五条 この規程を施行するため必要な事項は、議長が定める。
(令三議長告示二・一部改正)
付則
この規程は、昭和三十九年九月十九日から施行する。
附則(令和三年議長告示第二号)
この告示は、令和三年七月二十三日から施行する。
(別図)
(令三議長告示二・一部改正)
(記章)
表面
断面
裏面
記章の制式
地質、金色、金属及び紺色モール
大きさ、右図のとおり
表面芯(都章)金色金属、その他紺色モール
裏面、金色金属とし「東京都議会議員記章」の文字と「西暦年号及び番号」を入れる。
(略章)
表面
断面
略章の制式
地質、金色、純銀製、純金張
大きさ、右図のとおり
表面(都章)、銀色プラチナ張
裏面、金色金属とし「西暦年号及び番号」を入れる。