○東京都議会情報公開条例の施行に関する規程

平成一一年一二月一日

議会議長告示第四号

東京都議会情報公開条例の施行に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号。以下「条例」という。)第三十四条の規定に基づき、東京都議会議長(以下「議長」という。)が管理する公文書の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二八議長告示一・一部改正)

(開示請求書)

第二条 条例第九条第一項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(別記第一号様式)とする。

(開示決定通知書等)

第三条 条例第十三条第一項又は第二項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

 条例第十三条第一項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき。 公文書開示決定通知書(別記第二号様式)

 条例第十三条第一項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき。 公文書一部開示決定通知書(別記第三号様式)

 条例第十三条第二項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第十二条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき。 公文書不開示決定通知書(別記第四号様式)

(令五議長告示三・一部改正)

(開示決定等の期間延長の通知書)

第四条 条例第十四条第二項の規定により期間を延長したときは、公文書開示決定等期間延長通知書(別記第五号様式)により開示請求者に通知するものとする。

2 条例第十四条第三項の規定により期間を延長したときは、公文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第六号様式)により開示請求者に通知するものとする。

(事案移送通知書)

第五条 議長は、条例第十六条第一項の規定により事案を移送した場合には、事案移送通知書(別記第七号様式)により開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第六条 議長は、条例第十七条第一項又は第二項の規定により都以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、公文書の開示決定に関する意見照会書(別記第八号様式)により通知するものとする。

2 議長は、条例第十七条第三項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第十三条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに公文書を開示する旨の決定通知書(別記第九号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第七条 条例第十八条第一項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

(平一七議長告示二・平二九議長告示五・令五議長告示三・一部改正)

(公文書の開示の実施等)

第八条 議長は、東京都議会議事堂二階の東京都議会PRコーナーに、公文書の開示請求を受け付け、及び開示を行うための窓口を設置する。

2 条例第十三条の規定による公文書の開示は、第三条に規定する公文書開示決定通知書又は公文書一部開示決定通知書により指定した日時及び場所で行う。

3 議長は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。

4 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書一件名につき一部とする。

(開示手数料の徴収)

第九条 条例第十九条第一項に定める公文書の開示手数料は、東京都議会議会局長(以下「局長」という。)がこれを調定し、収入するものとする。

2 前項に定める公文書の開示手数料は、公文書の開示を行うときに徴収する。

(情報公開推進委員会諮問通知)

第十条 条例第二十二条により議長が東京都議会情報公開推進委員会(以下「推進委員会」という。)に諮問をした場合の通知は、情報公開推進委員会諮問通知書(別記第十号様式)によるものとする。

(平二八議長告示一・一部改正)

(提出資料等の閲覧等)

第十一条 条例第二十七条第一項に基づく推進委員会へ提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付の請求は、情報公開推進委員会提出資料等の閲覧等に係る請求書(別記第十一号様式)によるものとする。

2 推進委員会は、前項の規定により情報公開推進委員会提出資料等の閲覧等に係る請求書が提出されたときは、必要がないと認める場合を除き、情報公開推進委員会提出資料等の閲覧等に係る意見照会書(別記第十一号様式の二)により、当該意見書又は資料の提出人の意見を聴いた上、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、情報公開推進委員会提出資料等の閲覧等の承認について(別記第十二号様式)、情報公開推進委員会提出資料等の閲覧等の一部承認について(別記第十三号様式)又は情報公開推進委員会提出資料等の閲覧等の不承認について(別記第十四号様式)により、当該請求書を提出したものに通知するものとする。

(平二八議長告示一・一部改正)

(文書検索目録)

第十二条 条例第三十二条第一項に規定する文書目録は、文書検索目録(別記第十五号様式)とする。

2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二八議長告示一・一部改正)

(調整)

第十三条 公文書の開示等を実施するために必要な調整は、局長が行う。

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成二八年議長告示第一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年議長告示第五号)

この告示は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和元年議長告示第三号)

この告示は、令和元年七月一日から施行する。

(令和五年議長告示第三号)

この告示は、令和五年四月一日から施行する。

別記

(平29議長告示5・全改、令元議長告示3・一部改正)

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(平28議長告示1・令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平17議長告示2・平28議長告示1・令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平17議長告示2・平28議長告示1・令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平17議長告示2・平28議長告示1・令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平28議長告示1・令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平28議長告示1・令元議長告示3・一部改正)

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(平28議長告示1・追加、令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平28議長告示1・全改、令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平28議長告示1・全改、令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(平28議長告示1・全改、令元議長告示3・令5議長告示3・一部改正)

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(令元議長告示3・一部改正)

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東京都議会情報公開条例の施行に関する規程

平成11年12月1日 議会議長告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成11年12月1日 議会議長告示第4号
平成17年4月6日 議会議長告示第2号
平成28年2月10日 議会議長告示第1号
平成29年6月21日 議会議長告示第5号
令和元年6月28日 議会議長告示第3号
令和5年3月31日 議会議長告示第3号