○東京都議会議会局条例
昭和四六年七月二〇日
条例第八六号
東京都議会議会局条例を公布する。
東京都議会議会局条例
東京都議会議会局条例(昭和二十五年東京都条例第七十九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条に定めるものを除くほか、東京都議会の事務局に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 東京都議会の事務局は、東京都議会議会局(以下「局」という。)といい、東京都新宿区西新宿二丁目八番一号に置く。
(平三条例四一・一部改正)
(組織)
第三条 局の事務を分掌させるため、次の部を置く。
管理部
議事部
調査部
(平一三条例八・平一七条例四・一部改正)
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第四一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。