○東京都議会議会局条例

昭和四六年七月二〇日

条例第八六号

東京都議会議会局条例を公布する。

東京都議会議会局条例

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条に定めるものを除くほか、東京都議会の事務局に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 東京都議会の事務局は、東京都議会議会局(以下「局」という。)といい、東京都新宿区西新宿二丁目八番一号に置く。

(平三条例四一・一部改正)

(組織)

第三条 局の事務を分掌させるため、次の部を置く。

管理部

議事部

調査部

(平一三条例八・平一七条例四・一部改正)

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第四一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

東京都議会議会局条例

昭和46年7月20日 条例第86号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和46年7月20日 条例第86号
平成3年3月15日 条例第41号
平成13年3月15日 条例第8号
平成17年3月16日 条例第4号