○東京都議会議会局組織規程
昭和五一年四月一日
議会議長訓令第一号
東京都議会議会局組織規程を次のように定める。
東京都議会議会局組織規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都議会議会局(以下「局」という。)に属する事務を処理するため、必要な組織について定めることを目的とする。
(部の分課)
第二条 部の分課は、次のとおりとする。
管理部
秘書課
総務課
経理課
広報課
議事部
議案法制課
議事課
調査部
管理課
調査企画課
(昭六三議長訓令四・平二議長訓令一・平一三議長訓令四・平一七議長訓令一・令二議長訓令二・一部改正)
(局長の職)
第三条 局に局長を置く。
2 前項の職は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第三項に規定する事務局長の職とする。
(平二八議長訓令二・旧第四条繰上)
(部長等の職)
第四条 部に部長を置く。
2 局に担当部長を置くことができる。
(昭六一議長訓令五・平二議長訓令一・平二二議長訓令五・一部改正、平二八議長訓令二・旧第五条繰上)
(課長等の職)
第五条 課に課長を置く。
2 部に担当課長及び専門課長を置くことができる。
(昭六三議長訓令四・平二議長訓令一・平四議長訓令一・平一七議長訓令一・平二二議長訓令五・一部改正、平二八議長訓令二・旧第六条繰上・一部改正、令二議長訓令二・令四議長訓令一・一部改正)
(課長代理等の職)
第六条 局長は、議長の承認を得て、課に課長代理を置く。
2 総務課に監視長及び副監視長を置くことができる。
(平二七議長訓令一・全改、平二八議長訓令二・旧第七条繰上、令二議長訓令二・一部改正)
(局長の職責)
第七条 局長は、議長の命を受け、局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 局長は、局の事務の執行状況につき、随時、文書又は口頭をもつて議長に報告するものとする。
(平二八議長訓令二・旧第八条繰上)
(部長等の職責)
第八条 部長(担当部長を含む。以下同じ。)は、局長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、部の事務の執行状況につき、随時、文書又は口頭をもつて局長に報告するものとする。
(昭六一議長訓令五・平二議長訓令一・平二二議長訓令五・一部改正、平二八議長訓令二・旧第九条繰上)
(課長等の職責)
第九条 課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、所属部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき、随時、文書又は口頭をもつて部長に報告するものとする。
3 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
(昭六三議長訓令四・平二議長訓令一・平三議長訓令一・平四議長訓令一・平一三議長訓令四・平一七議長訓令一・平二二議長訓令五・一部改正、平二八議長訓令二・旧第十条繰上、令二議長訓令二・一部改正)
(課長代理等の職責)
第十条 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
2 課長代理は、課長を補佐する。
3 課長代理は、担任の事務の執行状況につき、随時、文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
4 監視長及び副監視長の職責は、別に定める。
(平二七議長訓令一・全改、平二八議長訓令二・旧第十一条繰上・一部改正)
(その他の職員の職責)
第十一条 前四条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(平二八議長訓令二・旧第十二条繰上)
(分掌事務)
第十二条 各部及び課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理部
秘書課
一 議長及び副議長の秘書並びに交際に関すること。
総務課
一 組織及び定数に関すること。
二 職員の任免、給与、服務、研修その他人事に関すること。
三 職員の福利厚生に関すること。
四 文書の審査に関すること。
五 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
六 公印に関すること。
七 公文書類の収受、配布、発送及び保存に関すること。
八 都議会の情報公開の推進に関すること。
九 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
十 東京都議会情報公開推進委員会に関すること。
十一 事務の改善に関すること。
十二 議長会及び事務協議会に関すること。
十三 庁内管理に関すること。
十四 議員控室に関すること。
十五 議員の履歴等に関すること。
十六 議員報酬及び費用弁償に関すること。
十七 議員の福利厚生に関すること。
十八 議員の資産等の公開に関すること。
十九 永年在職議員等表彰に関すること。
二十 局内他の部及び課との連絡調整に関すること。
二十一 局内他の部及び課に属しないこと。
経理課
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 政務活動費に関すること。
三 検査及び監査に関すること。
四 訴訟に関すること。
五 契約に関すること。
六 公有財産及び物品の管理に関すること。
七 庁有車の取得及び使用その他の管理に関すること。
八 自動車の雇上げ及び供給に関すること。
九 局事務事業の企画及び調整に関すること。
広報課
一 都議会の報道に関すること。
二 印刷物による広報活動に関すること。
三 テレビ・ラジオその他電波媒体による広報活動に関すること。
四 都議会の案内及び普及に関すること。
五 都議会ホームページその他電子媒体等に関すること。
六 その他広聴及び広報連絡に関すること。
議事部
議案法制課
一 請願・陳情の受理及び文書表の作成に関すること。
二 議員提出議案の立案及び審査に関すること。
三 議案の法的及び制度的検討に関すること。
四 本会議会議録、委員会速記録及び東京都議会情報公開推進委員会速記録の作成等に関すること。
五 議事の記録の委託に関すること。
六 都議会史に関すること。
七 部内他の課に属しないこと。
議事課
一 本会議に関すること。
二 委員会に関すること。
三 議会運営委員会及び各派幹事長会等に関すること。
四 議決結果の処理に関すること。
調査部
管理課
一 都政その他の政策等の調査の総括に関すること。
二 外国の制度及び都市事情の調査に関すること。
三 姉妹友好都市その他外国の都市との交流に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
調査企画課
一 都政その他の政策等の調査に関すること。
二 議案その他の専門的調査に関すること(議事部議案法制課に属するものを除く。)。
三 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
四 東京都議会図書館の事務に関すること。
五 特命事項の調査に関すること。
(昭六三議長訓令四・平二議長訓令一・平四議長訓令一・平六議長訓令三・平一一議長訓令二・平一一議長訓令六・平一三議長訓令四・平一五議長訓令一・平一七議長訓令一・平一八議長訓令二・平二〇議長訓令四・平二〇議長訓令七・平二三議長訓令一・平二五議長訓令一・一部改正、平二八議長訓令二・旧第十三条繰上、令二議長訓令二・令三議長訓令一・令五議長訓令四・一部改正)
附則
東京都議会議会局処務規程(昭和三十四年東京都議会議長訓令甲第一号)は、廃止する。
附則(昭和五六年議長訓令第二号)
東京都議会議会局事案決定規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六一年議長訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都議会議会局組織規程の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年議長訓令第四号)
(東京都議会議会局庁中取締規程の一部改正)
1 東京都議会議会局庁中取締規程(昭和三十二年東京都議会議長訓令甲第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する規程の一部改正)
2 職員の給与に関する規程(昭和三十五年東京都議会議長訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の一部改正)
3 職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十一年東京都議会議長訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都議会議会局事案決定規程の一部改正)
4 東京都議会議会局事案決定規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程の一部改正)
5 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程(昭和五十七年東京都議会議長訓令第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都議会議会局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程の一部改正)
6 東京都議会議会局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都議会議長訓令第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都議会議会局職務業績評価規程の一部改正)
7 東京都議会議会局職務業績評価規程(昭和六十一年東京都議会議長訓令第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年議長訓令第四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年議長訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年議長訓令第二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年議長訓令第五号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二三年議長訓令第一号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年議長訓令第一号)
この訓令は、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年東京都条例第三号)の施行の日から施行する。
附則(平成二七年議長訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年議長訓令第二号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年議長訓令第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年議長訓令第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年議長訓令第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年議長訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。