○東京都議会議会局職員服務規程
昭和五一年四月一日
議会議長訓令第三号
東京都議会議会局職員服務規程を次のように定める。
東京都議会議会局職員服務規程
(目的)
第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一三議長訓令八・平二七議長訓令六・令二議長訓令一・一部改正)
(服務の原則)
第二条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(準用)
第三条 この規程に定めのない事項については、東京都職員服務規程(昭和四十七年東京都訓令第百二十二号)の規定を準用する。この場合において、同規程第六条第一項中「第一本庁舎、第二本庁舎及び東京都議会議事堂並びに総務局長が別に定める事業所に勤務する職員(巡視の職務に従事する職員を除く。以下「本庁舎勤務職員等」という。)」とあるのは、「職員」と読み替えるものとする。
(平三議長訓令五・全改、平一一議長訓令四・一部改正)
附則(平成一三年議長訓令第八号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年議長訓令第六号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年議長訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。