○東京都議会議会局職員の職名に関する規程
昭和五一年四月一日
議会議長訓令第四号
東京都議会議会局職員の職名に関する規程を次のように定める。
東京都議会議会局職員の職名に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都議会議会局職員の職名について定めることを目的とする。
(職名の構成)
第二条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第三条 職層名は、次のとおりとする。
一 理事
二 参事
三 副参事
四 主事
2 職層名の適用区分は、次のとおりとする。
一 理事は、局長の職にある職員の職層名とする。
二 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
三 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
四 主事は、前三号に規定する職員を除く職員の職層名とする。
(昭六一議長訓令七・一部改正)
(職務名)
第四条 職務名は、次のとおりとする。
一 一般事務
二 速記事務
三 巡視
四 自動車運転
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の職務名については、東京都議会議会局条例(昭和四十六年東京都条例第八十六号)及び東京都議会議会局組織規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第一号)に定める組織の名称を用いて発令された名称を用いることができる。
一 局長の職にある職員
二 部長の職又はこれに相当する職にある職員
三 課長の職又はこれに相当する職にある職員
四 課長代理の職又はこれに相当する職にある職員
五 主任の職にある職員
(昭六一議長訓令二・昭六一議長訓令七・平二〇議長訓令五・平二七議長訓令三・一部改正)
附則
職員の職名に関する議長の指定する職員等について(昭和四十六年議管発第四四〇号)は、廃止する。
附則(昭和六一年議長訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都議会議会局職員の職名に関する規程の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。
附則(平成二七年議長訓令第三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。