○東京都議会議会局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

昭和六一年四月一日

議会議長訓令第三号

〔東京都議会議会局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。

東京都議会議会局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

(平五議長訓令三・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都議会議会局における統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平五議長訓令三・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局長 東京都議会議会局長をいう。

 課長 東京都議会議会局組織規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第一号)第五条第一項に規定する課長、同条第二項に規定する担当課長及び同条第三項に規定する専門課長をいう。

(昭六三議長訓令四・平二議長訓令四・平五議長訓令三・平一七議長訓令三・平二二議長訓令六・平二八議長訓令五・令二議長訓令四・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第三条 議長は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(主任の職の指定)

第四条 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平五議長訓令三・旧第五条繰上)

(統括課長の任免)

第五条 統括課長の任免は、議長が行う。

(平五議長訓令三・旧第六条繰上)

(主任の任免)

第六条 主任の任免は、局長が行う。

(平五議長訓令三・旧第八条繰上)

(委任)

第七条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平五議長訓令三・旧第九条繰上)

東京都議会議会局統括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都議会議長訓令第三号)は、廃止する。

(平成二二年議長訓令第六号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二八年議長訓令第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年議長訓令第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都議会議会局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

昭和61年4月1日 議会議長訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和61年4月1日 議会議長訓令第3号
昭和63年12月1日 議会議長訓令第4号
平成2年8月1日 議会議長訓令第4号
平成5年4月1日 議会議長訓令第3号
平成17年4月1日 議会議長訓令第3号
平成22年7月15日 議会議長訓令第6号
平成28年3月25日 議会議長訓令第5号
令和2年3月31日 議会議長訓令第4号