○東京都議会図書館条例
昭和四六年七月二〇日
条例第八七号
東京都議会図書館条例を公布する。
東京都議会図書館条例
東京都議会図書館条例(昭和二十四年東京都条例第二十五号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 東京都議会に、東京都議会図書館(以下「館」という。)を設置する。
(館の位置)
第二条 館の位置は、東京都議会議会局内とする。
(館の目的)
第三条 館は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十九項に定めるものを除くほか、東京都議会議員の調査研究に資するために必要な図書及び資料を収集保管し東京都議会議員の職務の遂行に必要な図書館奉仕を提供することを目的とする。
2 館は、前項の目的を妨げない限度においてこれを一般に利用させることができる。
(平一二条例二二五・平一四条例一三六・平二〇条例一二七・平二五条例四・一部改正)
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第二二五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第四号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成二五年三月一日)