○東京都議会図書館規程
昭和四九年四月一五日
議会議長告示第二号
東京都議会議会局
東京都議会図書館規程を次のように定める。
東京都議会図書館規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都議会図書館条例(昭和四十六年東京都条例第八十七号)第四条に基づき東京都議会図書館(以下「館」という。)の図書及び資料(以下「図書類」という。)の利用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第二条 館に図書館長その他職員を置き、東京都議会議会局(以下「議会局」という。)の職員をもつて充てる。
2 図書館長は、副参事のうちから、議長が命ずる。
(令二議長告示二・追加)
(開館時間)
第三条 館の開館時間は、議会局の執務時間内とする。ただし、必要があるときは、これを変更することができる。
(令二議長告示二・旧第二条繰下)
(平元議長告示一・平五議長告示一・平七議長告示一・平一一議長告示六・一部改正、令二議長告示二・旧第三条繰下)
(入館制限)
第五条 議員の調査研究に支障をきたすおそれがあると認められるときは、議会関係者以外の者の入館を制限することができる。
(令二議長告示二・旧第四条繰下)
(閲覧)
第六条 図書類の配置は、開架式とする。
2 利用者は、所定の閲覧席において閲覧するものとする。
3 図書類は、閲覧終了後利用者が所定の位置へ返却するものとする。
(平元議長告示一・一部改正、令二議長告示二・旧第五条繰下)
(複写)
第七条 利用者は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定の範囲内において図書館長が認めるときは、館内の複写機により図書類の複写を行うことができる。ただし、一般利用者が複写を行う図書類は、東京都議会が作成した資料及び図書館長が認めたものとする。
(平一一議長告示六・追加、令二議長告示二・旧第五条の二繰下)
(貸出し)
第八条 図書類は、館外貸出しをしない。ただし、議員及び議長の承認を受けた者はこの限りでない。
2 貸出し図書類は三冊以内とし、期間は五日以内とする。ただし、一回に限り延長することができる。
3 貸出し図書類は、議員の調査研究等のため必要があるときは貸出期間中でも返還を求めることがある。
(平元議長告示一・一部改正、令二議長告示二・旧第六条繰下)
(整理及び保管)
第九条 図書類を受入れたときは、書誌情報を電子データ処理しなければならない。ただし、軽易な図書類で電子データ処理の必要がないと認められるものはこの限りでない。
2 電子データ処理された図書類は、分類の標示を付し、分類区分ごとに配架して利用に供さなければならない。
(平元議長告示一・一部改正、令二議長告示二・旧第七条繰下)
(修理及び廃棄)
第十条 損傷した図書類があるときはこれを修理し、不要と認めた図書類については必要な手続を経て廃棄するものとする。
2 図書類の廃棄基準については、別に定める。
(令二議長告示二・旧第八条繰下)
(寄贈等)
第十一条 図書類を寄贈し、又は寄託しようとするものは、当該図書類又はその目録をもつて申し出るものとする。
2 議長は、前項の申出を不適当と認めるときは、これを受けないことができる。
(平元議長告示一・一部改正、令二議長告示二・旧第九条繰下)
(管理)
第十二条 図書類及び備品等は最善の方法をもつて管理し、これらのものを紛失・汚損・き棄した者に対しては、同一の図書類又は相当の金額をもつて弁償させることがある。
(令二議長告示二・旧第十条繰下)
(図書案内)
第十三条 図書類を受入れたときは、すみやかに議員その他関係機関に周知を図らなければならない。
(令二議長告示二・旧第十一条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(東京都議会図書館事務規程の廃止)
2 東京都議会図書館事務規程(昭和二十四年議長制定)は、廃止する。
附則(平成一一年議長告示第六号)
この告示は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(令和二年議長告示第二号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
別記
(平7議長告示1・全改、令2議長告示2・一部改正)
(平7議長告示1・追加、平11議長告示6・令2議長告示2・一部改正)
(令2議長告示2・全改)