○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和37年11月22日

議会議長訓令甲第1号

文書の左横書きの実施に関する規程

第1条 文書の書き方は左横書きとする。但し,別に定めるものは,この限りでない。

第2条 文書の左横書きは,昭和38年1月1日から実施する。

第3条 文書の左横書きに関し必要な事項は,別に定める。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和37年11月22日 議会議長訓令甲第1号

(昭和37年11月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和37年11月22日 議会議長訓令甲第1号