○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和37年11月22日
議会議長訓令甲第1号
文書の左横書きの実施に関する規程を次のように定める。
文書の左横書きの実施に関する規程
第1条 文書の書き方は左横書きとする。但し,別に定めるものは,この限りでない。
第2条 文書の左横書きは,昭和38年1月1日から実施する。
第3条 文書の左横書きに関し必要な事項は,別に定める。
○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和37年11月22日
議会議長訓令甲第1号
文書の左横書きの実施に関する規程を次のように定める。
文書の左横書きの実施に関する規程
第1条 文書の書き方は左横書きとする。但し,別に定めるものは,この限りでない。
第2条 文書の左横書きは,昭和38年1月1日から実施する。
第3条 文書の左横書きに関し必要な事項は,別に定める。