○東京都議会議会局庁中取締規程
昭和三二年一二月一二日
議会議長訓令甲第三号
東京都議会議会局
東京都議会議会局庁中取締規程を次のように定める。
東京都議会議会局庁中取締規程
(目的)
第一条 この規程は、庁中における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もつて公務の円滑な遂行を期するため、庁中取締上必要な事項を定めることを目的とする。
(庁内管理者の設置及び任務)
第二条 庁中取締のため、庁内管理者をおき、管理部長をこれにあてる。
2 庁内管理者は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、庁中取締の責に任ずるものとする。
3 庁内管理者が不在のときは、管理部総務課長がその職務を代行する。
(昭四四議長訓令甲三・平二議長訓令九・一部改正)
(庁内の使用及び立入りの規制)
第三条 庁内管理者は、庁内を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するとき、あらかじめ使用願を提出させてこれを許可することができる。
一 多数集合して庁内に入ろうとするとき。
二 庁内において寄付金を募集しまたは物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をしようとするとき。
三 庁内において貼紙、印刷物の掲示、立看板等を掲げようとするとき。
四 庁内において印刷物その他の文書、図面を配付または散布しようとするとき。
五 前各号のほか本来の目的以外に庁内を一時使用しようとするとき。
2 前項により使用願が提出されたとき、庁内管理者は、必要ある場合は条件をつけて許可することができる。
(物品の搬入及び搬出)
第四条 庁内管理者は、必要があると認めたときは、機械、器具、備品、材料等の物品を庁内に搬入しまたは搬出する者に対して、納品書または主管課長の発行する持出証若しくはこれに代るべき証拠の提示を求め、これを阻止しまたは関係部課長その他の関係者に照会する等必要な措置を講ずることができる。
(庁内の使用または立入りの禁止)
第五条 庁内を使用しまたは使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、庁内管理者は、庁内の立入りまたは使用を禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。
一 じゆう器、兇器その他危険のおそれある物品を携帯する者であるとき。
二 でい酔等により他人に迷惑をかけるおそれのあると認められる者であるとき。
三 著しく庁内の通行を妨げるおそれがあるとき。
四 庁舎その他の物件を損壊するおそれがあるとき。
五 けん騒にわたり秩序をみだす等公務の円滑な遂行を妨げるおそれがあるとき。
六 第三条の手続を経ずまたは許可の条件に反し若しくは庁内管理者の指示に従わないとき。
(平元議長訓令四・一部改正)
(室内管理者の設置及び任務)
第六条 勤務時間内における庁中取締のため各室(会議室・面会室・倉庫等を含む。以下同じ。)に室内管理者を置く。
2 室内管理者は、各課長の内申に基づき庁内管理者が命ずる。
3 室内管理者は、公務の円滑な遂行を確保するため、上司の命を受け、あらかじめ定められた分担区分に従い、次に掲げる事務に従事する。
一 秩序維持及び美観の保持に関すること。
二 火災、盗難の防止に関すること。
三 消火器その他防火装置等の整備に関すること。
4 室内管理者不在のときは、庁内管理者が、各課長の内申に基づきあらかじめ指定する職員が、これを代行する。
(昭四四議長訓令甲三・昭六三議長訓令四・平三議長訓令六・令二議長訓令五・一部改正)
(門扉の開閉)
第七条 庁舎の門扉は、東京都の執務時間に関する規則(平成元年東京都規則第二十五号)第一条に規定する東京都の執務時間(以下「執務時間」という。)の開始の一時間前に開き、執務時間の終了の一時間後に閉鎖する。ただし、庁内管理者が必要あると認めるときは、その時間を延長し又は短縮することができる。
(平三議長訓令六・一部改正)
(退出時の処理)
第八条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、取締りを施し、消灯して退出しなければならない。
(平三議長訓令六・一部改正)
(職員の臨時登庁の場合における取締)
第九条 職員が臨時登庁し、室の開扉を要するときは、宿直員に通知しなければならない。退出の場合は前条に準じ取締をしなければならない。
附則(令和二年議長訓令第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。