○職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程
昭和三九年二月二九日
議会議長訓令甲第一号
東京都議会議会局
職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の勤務時間、休憩時間等及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について定めることを目的とする。
(平七議長訓令一・一部改正)
一 局長 東京都議会議会局長をいう。
二 職員 条例の適用を受ける職員及び単純労務職員をいう。
三 定年前再任用短時間勤務職員 条例第二条第三項に規定する地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(平一三議長訓令一〇・全改、平二〇議長訓令六・平二九議長訓令一・令四議長訓令七・一部改正)
(単純労務職員の勤務時間等)
第三条 単純労務職員の勤務時間、休日、休暇等については、条例の適用を受ける職員の例による。
2 議長は、年次有給休暇(議長が付与する年次有給休暇の日数が十日以上である単純労務職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち五日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から一年以内)において、単純労務職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(平一三議長訓令一〇・全改、平三一議長訓令三・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間)
第三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十一時間とする。
(平一三議長訓令一〇・追加、平二二議長訓令二・令四議長訓令七・一部改正)
(任命権者が定める職場)
第三条の三 条例第三条第二項に規定する任命権者が定める職場は、東京都議会議会局組織規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第一号)第二条に定める部の分課に属する職員の勤務する職場とする。
(平二九議長訓令二・追加)
(正規の勤務時間の割振り及び休憩時間)
第四条 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表第一に定めるところによる。
3 命令権者は、前二項の規定による正規の勤務時間の割振りの区分に応じ、そのいずれかをそれぞれの職員について指定する。
4 前各項に規定するもののほか、正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平二二議長訓令二・全改、平二七議長訓令一二・平二八議長訓令一・平二九議長訓令二・一部改正)
(週休日)
第四条の二 条例第四条第一項ただし書の規定による週休日(定年前再任用短時間勤務職員の週休日に限る。)は、局長が定める月曜日から金曜日までの五日間のうちの一日とする。
(平一三議長訓令一〇・追加、平二〇議長訓令六・平二二議長訓令二・平二七議長訓令一二・令四議長訓令七・一部改正)
第五条及び第六条 削除
(平二二議長訓令二)
(昭六三議長訓令一・平元議長訓令一・平六議長訓令四・平一三議長訓令一〇・平一九議長訓令二・平二二議長訓令二・平二七議長訓令一二・平二八議長訓令一・一部改正)
(準用)
第八条 この規程に定めのない事項については、知事部局の例による。
(昭六三議長訓令一・全改)
付則
1 単純労務職員に係る職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和三十八年十二月東京都規則第百八十三号)第五条から第十一条までの規定の適用については、昭和三十九年一月一日から適用する。
(平二三議長訓令三・旧付則・一部改正)
(平二七議長訓令一五・全改)
付則別表(付則第二項関係)
(平二七議長訓令一五・全改)
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで | 正午から午後一時まで |
午前八時から午後四時四十五分まで | |
午前八時三十分から午後五時十五分まで | |
午前九時から午後五時四十五分まで | |
午前九時三十分から午後六時十五分まで |
附則(昭和六三年議長訓令第一号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年議長訓令第一号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年議長訓令第三号)
この訓令は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年議長訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年議長訓令第二号)
この訓令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二二年議長訓令第二号)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程(昭和五十七年東京都議会議長訓令第六号)は、廃止する。
附則(平成二三年議長訓令第三号)
この訓令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二七年議長訓令第一二号)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程第四条第二項及び第三項の規定による正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関する申請その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成二七年議長訓令第一五号)
この訓令は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二八年議長訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年議長訓令第一号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年議長訓令第二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年議長訓令第三号)
1 この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が平成三十二年一月一日である単純労務職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和四年議長訓令第七号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程第二条第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和五年議長訓令第三号)
この訓令は、令和五年五月八日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平二九議長訓令一・全改、平二九議長訓令二・令五議長訓令三・一部改正)
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前七時から午後三時四十五分まで | 正午から午後一時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前十一時から正午まで、午前十一時三十分から午後零時三十分まで、午後零時三十分から午後一時三十分まで又は午後一時から午後二時までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定する。 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで | |
午前八時から午後四時四十五分まで | |
午前八時三十分から午後五時十五分まで | |
午前九時から午後五時四十五分まで | |
午前九時三十分から午後六時十五分まで | |
午前十時から午後六時四十五分まで | |
午前十時三十分から午後七時十五分まで | 午後一時から午後二時まで |
午前十一時から午後七時四十五分まで |
別表第二(第四条関係)
(平二九議長訓令二・追加、令五議長訓令三・一部改正)
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 | |
始業の時刻 | 終業の時刻 | |
午前七時 午前七時三十分 午前八時 午前八時三十分 午前九時 午前九時三十分 午前十時 | 午後三時四十五分 午後四時十五分 午後四時四十五分 午後五時十五分 午後五時四十五分 午後六時十五分 午後六時四十五分 午後七時十五分 午後七時四十五分 | 正午から午後一時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前十一時から正午まで、午前十一時三十分から午後零時三十分まで、午後零時三十分から午後一時三十分まで又は午後一時から午後二時までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定する。 |
午前十時三十分 午前十一時 | 午後一時から午後二時まで |
備考 条例第四条第一項ただし書の規定(フレックスタイム制勤務職員に係る部分に限る。)を適用する場合における終業の時刻については、午後四時、午後四時三十分、午後五時、午後五時三十分、午後六時、午後六時三十分、午後七時、午後七時三十分又は午後八時とする。