○職員の給与に関する規程

昭和三五年一二月一日

議会議長訓令甲第二号

東京都議会議会局

職員の給与に関する規程を次のように定める。

職員の給与に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、「職員の給与に関する条例」(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)及び「職員の給与に関する条例施行規則」(昭和三十七年十一月東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)に基き、議会局職員(以下「職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四二議長訓令甲一・全改)

(定義)

第二条 この規程に用いる用語は条例または規則の例による。

(昭四二議長訓令甲一・一部改正)

第三条 削除

(昭三九議長訓令甲二)

(給料の特別調整額)

第四条 給料の特別調整を行う職は、別表一に定めるとおりとする。

2 前項の職にある職員に支給する特別調整額の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 別表一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表二の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 定年前再任用短時間勤務職員 別表一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表三の額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(昭五三議長訓令一・全改、平一九議長訓令一・平二〇議長訓令一・令四議長訓令五・一部改正)

第五条 削除

(平二二議長訓令一一)

(職員別給与簿の管理等の事務を行う者)

第六条 規則に定める任命権者の行う事務は、規則第五条及び第十四条第四項に定めるものを除き管理部長が行うものとする。

2 規則第五条に定める扶養親族の認定は、管理部総務事務センター担当課長が行うものとする。

(昭四二議長訓令甲一・追加、昭四四議長訓令甲四・一部改正、昭六三議長訓令二・旧第七条繰上、平九議長訓令二・令三議長訓令三・一部改正)

(準用)

第七条 この規程に定めのない事項について、知事部局の規則、規程は、これを職員に準用する。

(昭四二議長訓令甲一・旧第七条繰下、昭六三議長訓令二・旧第八条繰上)

条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第四条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表二の額」とあるのは、「別表二の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四議長訓令五・追加)

(昭和三九年議長訓令甲第二号)

第六条の規定にかかわらず、昭和三十九年四月一日から同年四月三十日までの間に係る宿日直手当の額は、第六条に定める金額から職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)第二条の二の規定にもとづき定められた宿日直勤務者に対する宿日直一回当りの給食の価格に相当する額を控除した額とする。

(昭和四二年議長訓令甲第一号)

次の規程は、これを廃止する。

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和四十年十月十二日議長訓令甲第一号)

(昭和四二年議長訓令甲第二号)

この規程は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年議長訓令甲第一号)

この規程は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年議長訓令甲第一号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四五年議長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年議長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日からはじまる宿日直から適用する。

(昭和四八年議長訓令第一号)

第一条の規定については、昭和四十七年十二月二十九日から始まる宿日直から、第二条の規定については、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五一年議長訓令第五号)

1 この規程中第一条の規定は昭和五十年一月一日から始まる宿日直勤務から適用し、第二条の規定は昭和五十一年七月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

2 この規程第一条の規定による改正前の規程に基づき既に支払われた宿日直手当は、この規程第一条の規定による改正後の宿日直手当の内払とみなす。

(昭和五二年議長訓令第二号)

1 この規程は、昭和五十一年十二月二十九日から始まる宿日直勤務から適用する。

2 昭和五十一年十二月二十九日から昭和五十二年一月三日までの宿日直勤務に対し、この規程による改正前の職員の給与に関する規程により既に支払われた宿日直手当は、この規程による改正後の職員の給与に関する規程による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和五三年議長訓令第一号)

1 別表三の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程別表三の規定は、昭和五十三年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五四年議長訓令第一号)

1 この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十四年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五五年議長訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十五年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五六年議長訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十六年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五七年議長訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十七年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五九年議長訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十九年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六〇年議長訓令第一号)

1 この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六一年議長訓令第一号)

1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十一年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六一年議長訓令第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

(昭和六一年議長訓令第一一号)

1 この訓令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六三年議長訓令第二号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年議長訓令第五号)

1 この訓令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十四年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成元年議長訓令第五号)

1 この訓令は、平成元年十二月二十九日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成元年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成二年議長訓令第一二号)

1 この訓令は、平成三年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成三年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成三年議長訓令第八号)

1 この訓令は、平成四年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成四年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成四年議長訓令第五号)

1 この訓令は、平成四年十二月二十九日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成四年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成五年議長訓令第四号)

1 この訓令は、平成六年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成六年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成六年議長訓令第五号)

1 この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成七年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成七年議長訓令第六号)

1 この訓令は、平成七年十二月二十九日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成七年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成八年議長訓令第四号)

1 この訓令は、平成九年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成九年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成九年議長訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年議長訓令第一号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成十年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成一一年議長訓令第一号)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成十一年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成一一年議長訓令第五号)

1 この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程の規定は、平成十二年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。

(平成一四年議長訓令第四号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年議長訓令第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年議長訓令第五号)

この訓令は、平成十八年十二月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年議長訓令第一号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の給与に関する規程第四条第二項の規定による給料の特別調整額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(特別調整額の区分八又は区分九の適用を受ける者を除く。)には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇議長訓令一・一部改正)

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、その職が、同日に占めていた職よりもこの訓令による改正前の職員の給与に関する規程別表一において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料の特別調整額の適用を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に議長が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二〇議長訓令九・一部改正)

(平成二〇年議長訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。

(職員の給与に関する規程の一部改正の一部改正)

2 平成十九年東京都議会議長訓令第一号(職員の給与に関する規程の一部改正)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年議長訓令第九号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年議長訓令第九号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二二年議長訓令第一一号)

この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二五年議長訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年議長訓令第一三号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年議長訓令第一六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年議長訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年議長訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年議長訓令第三号)

この訓令は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年議長訓令第五号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対するこの訓令による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第二項第一号の規定の適用については、同号中「別表二」とあるのは、「別表三」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、改正後の規程第四条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表一(第四条関係)

(平二五議長訓令二・全改、平二七議長訓令一三・平二七議長訓令一六・平二八議長訓令一〇・令二議長訓令六・一部改正)

特別調整額の区分

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「初任給等規則」という。)別表第八イの項に規定する職務区分一の職

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三の職

区分三

条例別表第一イ行政職給料表(一)の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(議長が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

区分六

課長(総務課長を除く。)

区分七(東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て議長が別に定めるものについては区分六)

担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て議長が別に定めるものについては区分六又は区分七、議長が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

専門課長

区分十(議長が別に定めるものについては区分十二)

別表二(第四条関係)

(令二議長訓令六・追加)

特別調整額の区分



給料表

区分一

区分二

区分三

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一二九、六〇〇円

一二八、六〇〇円

一二六、九〇〇円

一一五、〇〇〇円

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

六七、八〇〇円

五〇、六〇〇円

二二、六〇〇円

別表三(第四条関係)

(令二議長訓令六・追加)

特別調整額の区分


給料表

区分一

区分二

区分三

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

行政職給料表(一)

一一三、八〇〇円

一一二、九〇〇円

一一一、四〇〇円

一〇一、〇〇〇円

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

四四、四〇〇円

一六、〇〇〇円

職員の給与に関する規程

昭和35年12月1日 議会議長訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和35年12月1日 議会議長訓令甲第2号
昭和39年5月30日 議会議長訓令甲第2号
昭和42年2月7日 議会議長訓令甲第1号
昭和42年4月4日 議会議長訓令甲第2号
昭和43年3月16日 議会議長訓令甲第1号
昭和44年11月27日 議会議長訓令甲第1号
昭和44年12月1日 議会議長訓令甲第4号
昭和45年3月31日 議会議長訓令甲第1号
昭和46年3月26日 議会議長訓令甲第1号
昭和48年3月30日 議会議長訓令第1号
昭和51年7月1日 議会議長訓令第5号
昭和52年4月5日 議会議長訓令第2号
昭和53年3月28日 議会議長訓令第1号
昭和54年3月20日 議会議長訓令第1号
昭和55年3月17日 議会議長訓令第1号
昭和56年3月20日 議会議長訓令第1号
昭和56年4月8日 議会議長訓令第4号
昭和57年3月19日 議会議長訓令第1号
昭和59年3月19日 議会議長訓令第1号
昭和60年3月19日 議会議長訓令第1号
昭和61年3月19日 議会議長訓令第1号
昭和61年7月5日 議会議長訓令第10号
昭和61年12月25日 議会議長訓令第11号
昭和63年3月31日 議会議長訓令第2号
昭和63年12月1日 議会議長訓令第4号
昭和63年12月23日 議会議長訓令第5号
平成元年12月22日 議会議長訓令第5号
平成2年8月1日 議会議長訓令第7号
平成2年12月28日 議会議長訓令第12号
平成3年12月27日 議会議長訓令第8号
平成4年12月24日 議会議長訓令第5号
平成5年12月24日 議会議長訓令第4号
平成6年12月22日 議会議長訓令第5号
平成7年12月28日 議会議長訓令第6号
平成8年12月25日 議会議長訓令第4号
平成9年3月31日 議会議長訓令第2号
平成10年3月19日 議会議長訓令第1号
平成11年3月19日 議会議長訓令第1号
平成11年12月24日 議会議長訓令第5号
平成14年3月29日 議会議長訓令第4号
平成18年3月31日 議会議長訓令第4号
平成18年12月22日 議会議長訓令第5号
平成19年3月30日 議会議長訓令第1号
平成20年3月31日 議会議長訓令第1号
平成20年11月28日 議会議長訓令第9号
平成22年7月15日 議会議長訓令第9号
平成22年11月30日 議会議長訓令第11号
平成25年3月29日 議会議長訓令第2号
平成27年3月27日 議会議長訓令第13号
平成27年12月24日 議会議長訓令第16号
平成28年3月31日 議会議長訓令第10号
令和2年3月31日 議会議長訓令第6号
令和3年9月29日 議会議長訓令第3号
令和4年6月22日 議会議長訓令第5号