○東京都組織条例
昭和三五年七月二日
条例第六六号
東京都組織条例を公布する。
東京都組織条例
東京都組織条例(昭和三十一年十二月東京都条例第九十九号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、東京都に次の局を置く。
政策企画局
総務局
財務局
デジタルサービス局
主税局
生活文化スポーツ局
都市整備局
環境局
福祉局
保健医療局
産業労働局
建設局
港湾局
(昭三九条例一八三・昭三九条例二一一・昭四五条例一五五・昭四九条例六・昭五一条例七〇・昭五二条例一二五・昭五五条例九三・平一二条例二・平一三条例二・平一四条例一・平一五条例一二三・平一六条例三・平一九条例一三・平二二条例七七・平二五条例一二七・平二六条例九九・令三条例四・令四条例一・令五条例一四・一部改正)
(分掌事務)
第二条 局の分掌事務は、次のとおりとする。
政策企画局
一 都の行財政の基本的な計画及び総合調整に関すること。
二 知事の特命に係る重要な施策の企画及び立案に関すること。
三 都市外交、広報及び広聴並びに報道に関すること。
総務局
一 組織、定数その他行政一般の総合調整に関すること。
二 職員の進退及び身分に関すること。
三 特別区、市町村その他公共団体の行政一般に関すること。
四 統計、条例の立案その他他の局の主管に属しないこと。
財務局
一 予算その他の財務に関すること。
二 議会に関すること。
デジタルサービス局
一 情報通信技術を活用した行政の総合的な推進に関すること。
主税局
一 都税及び都税に係る税外収入に関すること。
二 地方譲与税に関すること。
生活文化スポーツ局
一 都民文化に関すること。
二 男女平等参画、青少年、私立学校及び消費生活その他都民生活に関すること。
三 スポーツに関すること。
都市整備局
一 都市整備の基本的事項に関すること。
二 都市計画に関すること。
三 住宅及び住環境整備に関すること。
四 市街地整備に関すること。
五 建築に関すること。
環境局
一 公害の防止、自然環境の保全、廃棄物対策その他の環境の保全に関すること。
福祉局
一 社会福祉及び社会保障に関すること。
保健医療局
一 保健衛生に関すること。
二 医療に関すること。
産業労働局
一 産業に関すること。
二 労働に関すること。
建設局
一 道路、河川及び公園緑地に関すること。
二 土木に関すること。
港湾局
一 港湾に関すること。
(昭三九条例一八三・昭三九条例二一一・昭四〇条例七四・昭四五条例一五五・昭四九条例六・昭五一条例七〇・昭五二条例一二五・昭五五条例九三・昭五九条例一一七・平四条例五・平一二条例二・平一三条例二・平一四条例一・平一六条例三・平一七条例一一五・平一九条例一三・平二二条例七七・平二五条例一二七・平二六条例九九・令三条例四・令四条例一・令五条例一四・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第一八三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第二一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第七〇号)
この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一二五号)
この条例は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第九三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
(東京都駐留軍関係離職者等対策協議会条例の一部改正)
2 東京都駐留軍関係離職者等対策協議会条例(昭和三十三年東京都条例第七十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都公害監視委員会条例の一部改正)
3 東京都公害監視委員会条例(昭和四十五年東京都条例第百七十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都水質審議会条例の一部改正)
4 東京都水質審議会条例(昭和四十六年東京都条例第百六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都医療扶助審議会条例の一部改正)
5 東京都医療扶助審議会条例(昭和三十五年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五九年条例第一一七号)
この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の表の改正規定中「福祉局」を「福祉保健局」に改める部分及び健康局の項を削る部分並びに第二条の表福祉局の項及び健康局の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第七七号)
この条例は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二五年条例第一二七号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九九号)
この条例は、平成二十六年七月十六日から施行する。
附則(令和三年条例第四号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(特定非営利活動促進法施行条例の一部改正)
2 特定非営利活動促進法施行条例(平成十年東京都条例第九十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年七月一日から施行する。
(東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都障害児通所給付費等不服審査会条例の一部改正)
3 東京都障害児通所給付費等不服審査会条例(平成二十四年東京都条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都障害者介護給付費等不服審査会条例の一部改正)
4 東京都障害者介護給付費等不服審査会条例(平成十八年東京都条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略