○東京都生活文化スポーツ局都民生活部旅券課分室設置規程
昭和五三年一二月一日
訓令第九五号
総務局
生活文化スポーツ局
〔東京都総務局渉外観光部旅券課分室設置規程〕を次のように定める。
東京都生活文化スポーツ局都民生活部旅券課分室設置規程
(昭五五訓令五五・平二訓令五一・平一三訓令一五・平一六訓令一三・平一九訓令一〇・平二二訓令五三・令四訓令一四・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第三項及び第四項の規定に基づく、生活文化スポーツ局都民生活部旅券課分室(以下「分室」という。)の設置、分掌事務、職の設置、職員の職責等を定めることを目的とする。
(昭五五訓令五五・昭六一訓令一三・平元訓令六二・平二訓令五一・平一三訓令一五・平一六訓令一三・平一九訓令一〇・平二二訓令五三・令四訓令一四・令五訓令一・一部改正)
(分室の設置及び分掌事務)
第二条 生活文化スポーツ局都民生活部旅券課(以下「旅券課」という。)に次の分室を置く。
分室の名称 | 所在地 |
生活文化スポーツ局都民生活部旅券課有楽町分室 | 千代田区有楽町二丁目十番一号 |
生活文化スポーツ局都民生活部旅券課池袋分室 | 豊島区東池袋三丁目一番三号 |
生活文化スポーツ局都民生活部旅券課立川分室 | 立川市 |
2 分室は、旅券に関する事務及び海外渡航の相談に関する事務をつかさどる。
(昭五五訓令五五・昭六三訓令一〇・平二訓令五一・平三訓令一七・平八訓令七二・平一三訓令一五・平一六訓令一三・平一九訓令一〇・平二二訓令五三・平二七訓令二〇・平二八訓令一一・令四訓令一四・一部改正)
(職)
第三条 分室に分室長を置く。
2 生活文化スポーツ局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、分室に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭五六訓令二七・平五訓令二〇・平一九訓令一〇・平二二訓令五三・平二七訓令二〇・平二八訓令一一・令四訓令一四・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第四条 分室長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、生活文化スポーツ局都民生活部旅券課所属職員のうちから、生活文化スポーツ局都民生活部旅券課長(以下「旅券課長」という。)が配属する。
(昭五五訓令五五・昭五六訓令二七・平二訓令五一・平五訓令二〇・平一三訓令一五・平一六訓令一三・平一九訓令一〇・平二二訓令五三・平二七訓令二〇・令四訓令一四・一部改正)
(職員の職責)
第五条 分室長は、旅券課長の命を受け、分室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 分室長は、分室の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて旅券課長に報告するものとする。
3 課長代理は、分室長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、分室長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて分室長に報告するものとする。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平五訓令二〇・平二七訓令二〇・平二八訓令一一・一部改正)
(分室長の決定対象事案)
第六条 分室長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 分室長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
三 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
四 諸証明に関すること。
五 文書の受理に関すること。
(平四訓令一七・平七訓令三〇・平二七訓令二〇・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第七条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令二〇・追加)
(決定事案の細目)
第八条 局長は、前条の規定により分室長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭五五訓令五五・平一九訓令一〇・一部改正、平二七訓令二〇・旧第七条繰下・一部改正)
(東京都事案決定規程との関係)
第九条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)による。
(平二七訓令二〇・旧第八条繰下)
附則(平成七年訓令第三〇号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一五号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第一〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第五三号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年訓令第二〇号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第一四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。