○東京都技監設置規程

平成四年五月一日

訓令第一三九号

政策企画局

総務局

東京都技監設置規程を次のように定める。

東京都技監設置規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第十三条の規定に基づき、東京都技監の設置及び職責を定めるものとする。

(令六訓令五・一部改正)

(東京都技監の設置)

第二条 政策企画局に東京都技監を置くことができる。

(令六訓令五・一部改正)

(東京都技監の職責)

第三条 東京都技監は、技術につき知事を補佐する。

(令六訓令五・旧第四条繰上・一部改正)

(令和六年訓令第五号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都技監設置規程

平成4年5月1日 訓令第139号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
平成4年5月1日 訓令第139号
令和6年3月29日 訓令第5号