○東京都技監設置規程
平成四年五月一日
訓令第一三九号
政策企画局
総務局
東京都技監設置規程を次のように定める。
東京都技監設置規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第十三条の規定に基づき、東京都技監の設置及び職責を定めるものとする。
(令六訓令五・一部改正)
(東京都技監の設置)
第二条 政策企画局に東京都技監を置くことができる。
(令六訓令五・一部改正)
(東京都技監の職責)
第三条 東京都技監は、技術につき知事を補佐する。
(令六訓令五・旧第四条繰上・一部改正)
附則(令和六年訓令第五号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。