○東京都副知事の定数条例
昭和二二年六月三日
条例第四一号
東京都議会の議決を経て、東京都副知事の定数条例を次のように定める。
東京都副知事の定数条例
都に副知事四人を置く。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(平成三年条例第四三号)
この条例は、平成三年五月十二日から施行する。
○東京都副知事の定数条例
昭和二二年六月三日
条例第四一号
東京都議会の議決を経て、東京都副知事の定数条例を次のように定める。
東京都副知事の定数条例
都に副知事四人を置く。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(平成三年条例第四三号)
この条例は、平成三年五月十二日から施行する。