○東京都副知事の定数条例

昭和二二年六月三日

条例第四一号

東京都議会の議決を経て、東京都副知事の定数条例を次のように定める。

東京都副知事の定数条例

都に副知事四人を置く。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(平成三年条例第四三号)

この条例は、平成三年五月十二日から施行する。

東京都副知事の定数条例

昭和22年6月3日 条例第41号

(平成3年5月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和22年6月3日 条例第41号
平成3年5月10日 条例第43号