○顧問の設置及び運営に関する規則

昭和五〇年五月二三日

規則第一五五号

顧問の設置及び運営に関する規則を公布する。

顧問の設置及び運営に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条の規定に基づく顧問の設置及び運営に関する基本的事項について定めるものとする。

(顧問の設置)

第二条 東京都に顧問を置く。

2 顧問は、都政運営のあり方について、進言し、又は助言する。

(権限)

第三条 顧問は、職務を遂行するために、知事の事務を分掌している各局等の長に対して資料を要求し、及び説明を求めることができる。

(平一六規則一二六・一部改正)

(選任)

第四条 顧問は、都政の基本的政策確立について、広い識見と経験を有する者のうちから知事が選任する。

(任期)

第五条 顧問の任期は一年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第六条 顧問は、非常勤とする。

2 知事は、特に必要と認める場合は、顧問が執務を行う場所及び時間を指定することができる。

(庶務)

第七条 顧問に関する庶務は、政策企画局において行う。

(昭五四規則一〇三・昭六〇規則三・平八規則二一一・平一三規則一二一・平一六規則一二六・平二六規則一一二・一部改正)

(補則)

第八条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二一一号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一三年規則第一二一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一一二号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

顧問の設置及び運営に関する規則

昭和50年5月23日 規則第155号

(平成26年7月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和50年5月23日 規則第155号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和60年1月12日 規則第3号
平成8年7月15日 規則第211号
平成13年3月30日 規則第121号
平成16年4月1日 規則第126号
平成26年7月9日 規則第112号