○東京都母子及び父子福祉資金貸付金の償還免除に関する知事専決処分について
昭和四五年三月九日
都議会議決
東京都母子及び父子福祉資金貸付金の償還免除に関する知事専決処分について
次の事項は、知事が専決処分することができる。
一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十五条第一項(法第三十一条の六第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定による東京都母子及び父子福祉資金貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除
附則(平成二六年九月二五日)
この議決は、平成二十六年十月一日から施行する。