○東京都母子及び父子福祉資金貸付金の償還免除に関する知事専決処分について

昭和四五年三月九日

都議会議決

東京都母子及び父子福祉資金貸付金の償還免除に関する知事専決処分について

次の事項は、知事が専決処分することができる。

一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十五条第一項(法第三十一条の六第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定による東京都母子及び父子福祉資金貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除

(平成二六年九月二五日)

この議決は、平成二十六年十月一日から施行する。

東京都母子及び父子福祉資金貸付金の償還免除に関する知事専決処分について

昭和45年3月9日 議会議決

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和45年3月9日 議会議決
昭和57年9月30日 種別なし
平成15年7月9日 種別なし
平成26年9月25日 種別なし