○損害賠償額の決定及び和解に関する知事の専決処分について
昭和二八年一月二六日
都議会議決
昭和二十八年一月二十六日開催の昭和二十八年第一回東京都議会臨時会において次のとおり議決された。
損害賠償額の決定及び和解に関する知事の専決処分について
次の事項は、知事が専決処分することができる。
一 法律上都の義務に属する損害賠償額の決定でその額が三千万円以下のもの。
二 都が当事者である和解でその目的の価額が三千万円以下のもの(ただし訴訟上の和解を除く。)。
○損害賠償額の決定及び和解に関する知事の専決処分について
昭和二八年一月二六日
都議会議決
昭和二十八年一月二十六日開催の昭和二十八年第一回東京都議会臨時会において次のとおり議決された。
損害賠償額の決定及び和解に関する知事の専決処分について
次の事項は、知事が専決処分することができる。
一 法律上都の義務に属する損害賠償額の決定でその額が三千万円以下のもの。
二 都が当事者である和解でその目的の価額が三千万円以下のもの(ただし訴訟上の和解を除く。)。