○都道路線の変更又は廃止に関する知事の専決処分について
昭和二八年一一月三〇日
都議会議決
都道路線の変更又は廃止に関する知事の専決処分について
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条及び第八十九条の規定に基く都道路線の変更又は廃止に関し、左の事項は、知事が専決処分することができる。
一 土地区画整理又は土地改良事業の施行に伴い必要な局部的路線の変更又は廃止
二 水害、潮害等の災害を避けるために必要な局部的路線の変更
三 市街地内において都道と並行する市町村道(特別区道を含む。)のうち良好なものを都道にするために必要な局部的路線の変更
四 こう配又は屈曲部の改良のために必要な局部的路線の変更
五 特別区の存する区域内において橋梁の新設又は改築による位置の変更に伴い必要な局部的路線の変更