○住居表示に関する法律に基く住居表示の実施等に伴う関係条例の整備に関する知事の専決処分について

昭和四一年七月六日

都議会議決

次に掲げる事項は、知事が専決処分することができる。

一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の規定による住居表示の実施または地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定による処分に伴い、東京都の事務所(保健所、警察署その他の行政機関を含む。)、事業所その他これらに類する施設の位置に係る場所の表示、町若しくは字の名称または行政機関の所管区域である町若しくは字の名称が変更された場合において、東京都の条例の規定中当該変更に係る部分を改正すること。

住居表示に関する法律に基く住居表示の実施等に伴う関係条例の整備に関する知事の専決処分につ…

昭和41年7月6日 議会議決

(昭和41年7月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和41年7月6日 議会議決