○町村を市とする処分等に伴う関係条例の整備に関する知事の専決処分について
昭和四五年六月一二日
都議会議決
次の事項は、知事が専決処分をすることができる。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第二十条の五第一項に規定する政令で定める期間中にその申請がなされて行なわれる同法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分に伴い、東京都の条例の規定中東京都の事務所(保健所、警察署その他の行政機関を含む。)、事業所その他これらに類する施設の位置に係る場所の表示又は行政機関の所管区域その他の区域の表示を改正すること。