○知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
昭和三二年九月二六日
三二総総庶発第六六五号
東京都人事委員会事務局長
東京都人事委員会事務局所属職員
知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について
このことについては、東京都人事委員会と協議がととのったので、昭和三十二年十月一日から下記のとおり執行されたい。なお、事務処理にあたっては、東京都会計事務規則その他の関係規程及び通達を遵守し、遺漏のないよう期されたい。
この旨命により通達する。
記
第一 委任事務
契約の締結及び収支命令権者は、東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則及び東京都会計事務規則により委任する。
第二 補助執行事務
1 予算の編成要求に関すること。
2 配付を受けた予算の執行に関すること。ただし、人件費については、昇給のつど、あらかじめ知事と協議するものとする。
3 寄付の受領に関すること。
4 東京都会計事務規則に規定する局長等の処理すべき会計事務に関すること。
第三 事案の専決
補助執行事務に係る事案の専決は、東京都処務規程その他通達によるものとし、人事委員会事務局長にあっては知事部局の局長、人事委員会事務局の部長にあっては知事部局の部長、人事委員会事務局の課長にあっては知事部局の課長の区分による。