○東京都支庁処務規程

昭和三二年四月一五日

訓令甲第一七号

庁中一般

支庁

東京都支庁処務規程(昭和二十七年十二月東京都訓令甲第百八十六号の二)を次のように改正する。

東京都支庁処務規程

(管理事項)

第一条 東京都支庁(以下「支庁」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条の規定に基き、知事の権限に属する事務の一部をつかさどる。

(分課)

第二条 大島支庁、八丈支庁及び小笠原支庁に、次の課を置く。

総務課

産業課

土木課

港湾課

2 三宅支庁に、次の課を置く。

総務課

産業課

土木港湾課

(昭四三訓令甲一六七・全改、昭四四訓令甲一〇・昭四八訓令九四・昭五四訓令八・平一三訓令一七・平二八訓令七・一部改正)

(分掌事務)

第三条 大島支庁、八丈支庁及び小笠原支庁の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 支庁所属職員の人事及び給与に関すること。

二 支庁の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 支庁の予算、決算及び会計に関すること。

四 支庁の事業の進行管理に関すること。

五 管内町村その他公共団体の行政一般に関すること。

六 各種選挙に関すること。

七 都税の賦課徴収及び犯則取締りに関すること。

八 社会福祉に関すること。

九 災害救助に関すること。

十 生活改善その他厚生に関すること。

十一 新島出張所及び神津島出張所に関すること(大島支庁に限る。)

十二 支庁内他課に属しないこと。

産業課

一 農林水産業及び商工業に関すること。

二 各種協同組合及び経済団体に関すること。

三 農地調整及び耕地に関すること(小笠原支庁を除く。)

四 森林保全に関すること。

五 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

六 観光事業に関すること。

七 漁業調整及び漁業取締りに関すること。

八 中小企業の融資に関すること。

九 小笠原諸島生活再建資金の貸付けに関すること(小笠原支庁に限る。)

十 家畜の伝染病の予防及び家畜の検査等に関すること(小笠原支庁に限る。)

十一 植物の検疫及び病害虫の防除に関すること(小笠原支庁に限る。)

十二 小笠原亜熱帯農業センターに関すること(小笠原支庁に限る。)

十三 小笠原水産センターに関すること(小笠原支庁に限る。)

土木課

一 道路及び河川に関すること。

二 公園及び緑地に関すること。

三 住宅及び建築に関すること。

四 土地収用に関すること。

五 広告物取締りに関すること。

六 大島公園事務所に関すること(大島支庁に限る。)

港湾課

一 港湾及び漁港の管理に関すること。

二 空港の管理に関すること(小笠原支庁を除く。)

三 港湾、漁港及び空港の建設工事に関すること。

四 港湾、漁港及び空港の開発計画に関すること(小笠原支庁に限る。)

2 三宅支庁の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 支庁所属職員の人事及び給与に関すること。

二 支庁の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 支庁の予算、決算及び会計に関すること。

四 支庁の事務の進行管理に関すること。

五 管内村その他公共団体の行政一般に関すること。

六 各種選挙に関すること。

七 都税の賦課徴収及び犯則取締りに関すること。

八 社会福祉に関すること。

九 災害救助に関すること。

十 生活改善その他厚生に関すること。

十一 支庁内他課に属しないこと。

産業課

一 農林水産業及び商工業に関すること。

二 各種協同組合及び経済団体に関すること。

三 農地調整及び耕地に関すること。

四 森林保全に関すること。

五 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

六 観光事業に関すること。

七 漁業調整及び漁業取締りに関すること。

八 中小企業の融資に関すること。

土木港湾課

一 道路及び河川に関すること。

二 公園及び緑地に関すること。

三 住宅及び建築に関すること。

四 土地収用に関すること。

五 広告物取締りに関すること。

六 港湾、漁港及び空港の管理に関すること。

七 港湾、漁港及び空港の建設工事に関すること。

(昭四三訓令甲一六七・全改、昭四四訓令甲一〇・昭四四訓令甲一一八・昭四五訓令甲二三・昭四六訓令甲二三・昭四七訓令一八五・昭四七訓令二一一・昭四八訓令一八・昭四八訓令九四・昭四八訓令一三七・昭五〇訓令一八六・昭五一訓令六二・昭四五訓令八・昭五六訓令一五六・昭五七訓令三四・昭五八訓令八・昭六〇訓令六〇・平七訓令一九四・平一三訓令一七・平一七訓令五・一部改正)

(職)

第四条 支庁に支庁長を、課に課長を置く。

2 支庁(小笠原支庁に限る。)に担当部長及び副参事研究員を置くことができる。

3 総務局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭四九訓令六・全改、昭五一訓令六二・昭五四訓令八・昭五六訓令一五・平五訓令一〇・平一二訓令七二・平一五訓令九・平二七訓令一五・平二八訓令七・平二九訓令五・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 支庁長及び担当部長は、参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 副参事研究員は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長代理は、主事のうちから、総務局長が命ずる。

5 前各項以外の職員は、総務局所属職員のうちから、総務局長が配属する。

(昭三八訓令甲七八・昭四四訓令甲一一八・昭四四訓令甲一三一・昭四七訓令六・昭五一訓令六二・昭五四訓令八・昭五六訓令一五・平五訓令一〇・平一二訓令七二・平一五訓令九・平二七訓令一五・平二八訓令七・一部改正)

(職員の職責)

第六条 支庁長は、上司の命を受け、支庁の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長は、上司の命を受け、担任する事務をつかさどる。

3 課長は、支庁長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 副参事研究員は、支庁長の命を受け、困難な研究に従事する。

5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭四四訓令甲一一八・昭四四訓令甲一三一・昭四七訓令六・昭五一訓令六二・昭五四訓令八・昭五六訓令一五・平五訓令一〇・平一二訓令七二・平一五訓令九・平二七訓令一五・平二八訓令七・一部改正)

(支庁長の決定対象事案)

第七条 支庁長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及び副参事研究員の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 配付予算の範囲内の執行に関すること(第八条第三号から第五号までに定めるものを除く。)

 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の売払い又は貸付けに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの又は局長が支庁長の決定によることが適当であると認めたものにあつては百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。

 前号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。

十一 重要な広報に関すること。

(昭四三訓令甲三五・全改、昭四四訓令甲一〇・昭四七訓令六・昭五一訓令六二・昭五八訓令八・平四訓令六・平六訓令一二・平七訓令一九・平一二訓令一〇・平一二訓令七二・平一三訓令一七・平一五訓令九・平二七訓令一五・平二八訓令七・平二九訓令五・一部改正)

(担当部長の決定対象事案)

第七条の二 担当部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 配付予算の範囲内の執行に関すること(第八条第三号から第五号までに定めるものを除き、支庁長から分任されたものに限る。)

 四十万円以上百万円未満の補助金(法令によりその交付が義務付けられているもの又は局長が支庁長の決定によることが適当であると認めたものにあつては百万円以上のものを含む。)の交付に関すること(支庁長から分任されたものに限る。)

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(支庁長から分任されたものに限る。)

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(支庁長から分任されたものに限る。)

 重要な許可、認可、登録その他の行政処分に関すること(支庁長から分任されたものに限る。)

(平二八訓令七・追加、平二九訓令五・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する事業所の長及び職員(事業所所属職員を除く。)の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 課長が指揮監督する事業所の運営に関すること。

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行なう工事、船舶の製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

十一 広報に関すること(重要なものを除く。)

(昭四三訓令甲三五・全改、昭四七訓令六・昭四七訓令一八五・昭五六訓令一五・昭五八訓令八・平三訓令六・平四訓令六・平七訓令一九・平一二訓令七二・平一五訓令九・平二七訓令一五・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第八条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令一五・追加)

(事業計画)

第九条 支庁長は、毎年十一月末日までに翌年度の年間事業計画を所掌事務事業ごとに策定し、総務局長を経て関係局長に提出しなければならない。

2 支庁長は、毎年三月末日までに翌年度の年間事業計画を定め上司の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第十条 支庁長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について総務局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、支庁長は重要または異例に属する事項は、そのつど総務局長を経て関係局長に報告しなければならない。

(母島出張所の設置及び掌理事務)

第十一条 小笠原支庁に母島出張所を置く。

2 母島出張所は、次に掲げる事務を掌理する。

 母島出張所所属職員の人事に関すること。

 母島出張所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

 各種選挙に関すること。

 都税の賦課徴収及び犯則取締りに関すること。

 治山治水に関すること。

 道路河川の管理に関すること。

 広告物の取締りに関すること。

 都営住宅の管理に関すること。

 港湾の管理に関すること。

 災害救助に関すること。

十一 社会福祉に関すること。

十二 生活相談その他厚生に関すること。

(昭四七訓令二二一・追加、昭四八訓令九四・昭五〇訓令一八六・昭五四訓令八・昭五六訓令一五六・一部改正)

第十二条 削除

(平二八訓令七)

(母島出張所の職)

第十三条 母島出張所に母島出張所長を置く。

2 総務局長は、知事の承認を得て、母島出張所に課長代理を置く。

3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭四七訓令二二一・追加、昭五六訓令一五・平五訓令一〇・平二七訓令一五・一部改正)

(母島出張所職員の資格及び任免)

第十四条 母島出張所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長代理は、主事のうちから、総務局長が命ずる。

3 前二項以外の職員は、小笠原支庁所属職員のうちから、小笠原支庁長が配属する。

(昭四七訓令二二一・追加、昭五六訓令一五・平五訓令一〇・平二七訓令一五・一部改正)

(母島出張所職員の職責)

第十五条 母島出張所長は、小笠原支庁長の命を受け、母島出張所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、母島出張所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、母島出張所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて母島出張所長に報告するものとする。

3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭四七訓令二二一・追加、昭五六訓令一五・平五訓令一〇・平二七訓令一五・平二八訓令七・一部改正)

(母島出張所長の決定対象事案)

第十六条 母島出張所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄付金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

 広報に関すること(重要なものを除く。)

(昭四七訓令二二一・追加、昭四九訓令五二・昭五八訓令八・平四訓令六・平七訓令一九・平二七訓令一五・令二訓令八・一部改正)

(母島出張所の事業計画)

第十七条 母島出張所長は、毎年三月二十日までに、翌年度の年間事業計画を定め、小笠原支庁長の承認を受けなければならない。

(昭四七訓令二二一・追加)

(母島出張所の事業報告等)

第十八条 母島出張所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について小笠原支庁長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項について、そのつど小笠原支庁長に報告しなければならない。

(昭四七訓令二二一・追加)

(出張所の設置及び掌理事務)

第十九条 大島支庁に次の出張所を置く。

新島出張所

神津島出張所

2 新島出張所は新島村の区域における、神津島出張所は神津島村の区域における次に掲げる事務を掌理する。

 選挙の啓発に関すること。

 都税の調査及び徴収に関すること。

 港湾、漁港及び空港の管理並びに建設工事に関すること。

 農林水産業及び商工業に関すること。

 造林、治山及び治水に関すること。

 道路及び橋りようの維持管理に関すること。

 道路の改修工事の実施に関すること。

 砂防事業の実施に関すること。

 海岸保全事業の実施に関すること。

(昭四三訓令甲三五・追加、昭四七訓令二二一・旧第十一条繰下、昭六二訓令一三・平四訓令一五五・平一三訓令一七・平一九訓令五・一部改正)

(公園事務所の設置及び掌理事務)

第二十条 大島支庁に次の公園事務所を置く。

大島公園事務所

2 公園事務所は、公園内の動物の飼育、公園利用者の接遇、有料施設の使用その他公園の施設の管理に関する事務を掌理する。

(昭四五訓令甲二三・全改、昭四七訓令二二一・旧第十二条繰下)

第二十一条 削除

(昭六〇訓令六〇)

第二十二条 削除

(昭五四訓令八)

(農業センターの設置及び掌理事務)

第二十三条 小笠原支庁に次の農業センターを置く。

小笠原亜熱帯農業センター

2 農業センターは、次に掲げる事務を掌理する。

 農業に関する試験研究及び調査に関すること。

 果樹、園芸作物の品種改良及び栽培に関する試験研究及び調査に関すること。

 農業に関する専門的技術及び知識の普及指導に関すること。

 植物の病害虫防除に関する試験研究及び調査に関すること。

(昭四七訓令一八五・追加、昭四七訓令二二一・旧第十五条繰下、昭五〇訓令一八六・平三〇訓令六・一部改正)

(水産センターの設置及び掌理事務)

第二十四条 小笠原支庁に次の水産センターを置く。

小笠原水産センター

2 水産センターは、次に掲げる事務を掌理する。

 水産資源に関する試験研究及び調査に関すること。

 漁業指導に関すること。

(昭四八訓令一八・追加、昭五〇訓令一八六・一部改正)

(出張所等の職)

第二十五条 出張所に出張所長を、公園事務所に公園事務所長を、農業センターに農業センター所長を、水産センターに水産センター所長を置く。

2 総務局長は、知事の承認を得て、出張所、公園事務所、農業センター及び水産センターに課長代理を置くことができる。

3 前二項に定めるもののほか必要な職を置く。

(昭四七訓令一八五・旧第十五条繰下・全改、昭四七訓令二二一・旧第十六条繰下、昭四八訓令一八・旧第二十四条繰下・一部改正、昭五三訓令一六・昭五四訓令八・昭五六訓令一五・昭六〇訓令六〇・平五訓令一〇・平二七訓令一五・一部改正)

(出張所職員等の資格及び任免)

第二十六条 出張所及び公園事務所の所長及び課長代理は、主事のうちから、総務局長が命ずる。

2 前項以外の出張所及び公園事務所の職員は、大島支庁所属職員のうちから、大島支庁長が配属する。

3 農業センター及び水産センターの所長及び課長代理は、主事のうちから総務局長が命ずる。

4 前項以外の農業センター及び水産センターの職員は、小笠原支庁所属職員のうちから、小笠原支庁長が配属する。

(昭四六訓令甲二三・追加、昭四七訓令六・一部改正、昭四七訓令一八五・旧第十六条繰下・一部改正、昭四七訓令二一一・一部改正、昭四七訓令二二一・旧第十七条繰下、昭四八訓令一八・旧第二十五条繰下・一部改正、昭四八訓令一三七・昭五三訓令一六・昭五四訓令八・昭五六訓令一五・昭六〇訓令六〇・平五訓令一〇・平二七訓令一五・一部改正)

(出張所職員等の職責)

第二十七条 出張所長は、上司の命を受け、出張所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 出張所の課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。

3 公園事務所長は、大島支庁土木課長の命を受け、公園事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 公園事務所の課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。

5 農業センター所長は、小笠原支庁産業課長の命を受け、農業センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

6 農業センターの課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。

7 水産センター所長は、小笠原支庁産業課長の命を受け、水産センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

8 水産センターの課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。

9 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭四六訓令甲二三・追加、昭四七訓令一八五・旧第十七条繰下・一部改正、昭四七訓令二一一・一部改正、昭四七訓令二二一・旧第十八条繰下、昭四八訓令一八・旧第二十六条繰下・一部改正、昭四八訓令一三七・昭五三訓令一六・昭五四訓令八・昭五六訓令一五・昭六〇訓令六〇・平五訓令一〇・平二七訓令一五・平二八訓令七・一部改正)

(出張所長等の決定対象事案)

第二十八条 出張所長、公園事務所長、小笠原亜熱帯農業センター所長又は小笠原水産センター所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 各所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 諸証明に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 文書の受理に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

(昭四五訓令甲二三・全改、昭四六訓令甲二三・旧第十六条繰下・一部改正、昭四七訓令六・一部改正、昭四七訓令一八五・旧第十八条繰下・一部改正、昭四七訓令二二一・旧第十九条繰下、昭四八訓令一八・旧第二十七条繰下・一部改正、昭五四訓令八・昭五六訓令一五・昭六〇訓令六〇・平七訓令一九・平二七訓令一五・一部改正)

(出張所等における課長代理の決定対象事案)

第二十八条の二 出張所、公園事務所、小笠原亜熱帯農業センター又は小笠原水産センターにおける課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令一五・追加)

(出張所等の事業計画)

第二十九条 出張所長、公園事務所長、小笠原亜熱帯農業センター所長又は小笠原水産センター所長は、毎年三月二十日までに、翌年度の年間事業計画を定め、支庁長の承認を受けなければならない。

(昭四五訓令甲二三・全改、昭四六訓令甲二三・旧第十七条繰下・一部改正、昭四七訓令一八五・旧第十九条繰下・一部改正、昭四七訓令二二一・旧第二十条繰下、昭四八訓令一八・旧第二十八条繰下・一部改正、昭四八訓令一三七・昭五四訓令八・昭六〇訓令六〇・一部改正)

(出張所等の事業報告等)

第三十条 出張所長、公園事務所長、小笠原亜熱帯農業センター所長又は小笠原水産センター所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について支庁長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、出張所長又は公園事務所長は、重要又は異例に属する事項について、その都度支庁長に報告しなければならない。

(昭四五訓令甲二三・追加、昭四六訓令甲二三・旧第十八条繰下・一部改正、昭四七訓令一八五・旧第二十条繰下・一部改正、昭四七訓令二二一・旧第二十一条繰下、昭四八訓令一八・旧第二十九条繰下・一部改正、昭四八訓令一三七・昭五四訓令八・昭六〇訓令六〇・一部改正)

(決定事案の細目)

第三十一条 総務局長は、第七条から第八条の二まで、第十六条第二十八条及び第二十八条の二の規定により支庁長、担当部長、課長、母島出張所長、出張所長、公園事務所長、小笠原亜熱帯農業センター所長、小笠原水産センター所長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(昭四三訓令甲三五・追加、昭四五訓令甲二三・旧第十八条繰下、昭四六訓令甲二三・旧第十九条繰下・一部改正、昭四七訓令一八五・旧第二十一条繰下・一部改正、昭四七訓令二二一・旧第二十二条繰下・一部改正、昭四八訓令一八・旧第三十条繰下・一部改正、昭五八訓令八・昭六〇訓令六〇・平一二訓令七二・平一五訓令九・平二七訓令一五・平二八訓令七・一部改正)

(支庁の処務細則)

第三十二条 支庁長は、あらかじめ総務局長の承認を得て、支庁の処務細則を定めることができる。

(昭四三訓令甲三五・旧第十一条繰下・昭四五訓令甲二三・旧第十九条繰下、昭四六訓令甲二三・旧第二十条繰下、昭四七訓令一八五・旧第二十二条繰下、昭四七訓令二二一・旧第二十三条繰下、昭四八訓令一八・旧第三十一条繰下)

(準用)

第三十三条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(昭四三訓令甲三五・旧第十二条繰下、昭四五訓令甲二三・旧第二十条繰下、昭四六訓令甲二三・旧第二十一条繰下、昭四七訓令六・一部改正、昭四七訓令一八五・旧第二十三条繰下、昭四七訓令二二一・旧第二十四条繰下、昭四八訓令一八・旧第三十二条繰下)

(昭和四八年訓令第一八号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令第九四号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令第三四号)

この訓令は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(平成七年訓令第一九号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第七二号)

この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一七号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第五号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第一五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第六号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第八号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都支庁処務規程

昭和32年4月15日 訓令甲第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和32年4月15日 訓令甲第17号
昭和37年5月1日 訓令甲第27号
昭和38年8月1日 訓令甲第67号
昭和38年11月1日 訓令甲第78号
昭和39年6月15日 訓令甲第53号
昭和40年2月1日 訓令甲第2号
昭和40年7月1日 訓令甲第68号
昭和41年12月1日 訓令甲第83号
昭和42年4月1日 訓令甲第16号
昭和43年4月1日 訓令甲第35号
昭和43年6月26日 訓令甲第167号
昭和44年4月1日 訓令甲第10号
昭和44年10月1日 訓令甲第118号
昭和44年12月11日 訓令甲第131号
昭和45年4月1日 訓令甲第23号
昭和46年4月1日 訓令甲第23号
昭和47年4月1日 訓令第6号
昭和47年7月25日 訓令第185号
昭和47年9月16日 訓令第211号
昭和47年10月16日 訓令第221号
昭和48年3月31日 訓令第18号
昭和48年6月30日 訓令第94号
昭和48年11月16日 訓令第137号
昭和49年7月1日 訓令第52号
昭和50年8月1日 訓令第186号
昭和51年11月1日 訓令第62号
昭和53年4月1日 訓令第16号
昭和54年3月31日 訓令第8号
昭和56年4月1日 訓令第15号
昭和56年7月1日 訓令第156号
昭和57年7月31日 訓令第34号
昭和58年4月1日 訓令第8号
昭和60年7月1日 訓令第60号
昭和62年4月1日 訓令第13号
平成3年4月1日 訓令第6号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成4年7月1日 訓令第155号
平成5年4月1日 訓令第10号
平成6年4月1日 訓令第12号
平成7年3月31日 訓令第19号
平成7年11月1日 訓令第194号
平成12年3月31日 訓令第10号
平成12年9月29日 訓令第72号
平成13年3月30日 訓令第17号
平成15年4月1日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第15号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第8号